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過去ログ倉庫@秋田ring
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運転マナーL
174: 6/27 2:33 7Q9me9Us 明日秋田市に行きますが、途中渋滞に巻き込まれませんかね?
そしてラジオをつけたらこんな放送が‥‥
現在、青信号で停止して動かない車両が有りまして説得に全力をあげておりますが、青信号は進んでもよいだけだから停止していても責任を問われる訳がないと言い張るドライバーがおられまして国道13号線が約20kmの激しい渋滞となっております。
引続き発進を促し説得しておりますが、責任を問える訳がない為に解決の見通しは全くついておらないとの発表です。
お急ぎの方は県道または農道を迂回して下さい。
なんて放送が流れませんように( ̄▽ ̄)
175: 6/27 7:7 y8.M6sEU >>164.173
>>132
1行目と3行目は危険回避のため安全な場所で一時停止
2行目に無意味な一時停止を終日停車に思考すり替え
>>164の場違いさんへ>>130-132読め
歩道直前一時停止を交差点外終日停車にに話題をすり替え火消しですかみっともないですよ
歩道の直前停止を終日駐車にすり替え必死だな
発進しないではなく停止した場合の議論を勝手に終日停車に論点すり替えそうしないと44条が適用されないか必死過ぎ
176: 6/27 8:33 q1nkU6Zs この長文連投君は交差点内での右折待ちも停車と言いかねないな。
177: 6/27 9:2 2RoOaHEI
青信号は「進むことができる」という「許可」の概念
赤信号は「停止しなければならない」という「命令」の概念
なぜ青信号は「許可」でしかないのか、それは交差点内の状況や交差点の向こう側の状況、右左折先にある横断歩道の歩行者の有無、これらを判断して他者の交通を妨害しない事を確認した上で進めるのだからです。
つまり「自分の行き先が安全ならば進んでも良い」というのが、青信号の正しい意味です。
青信号に気付かず前進しない車は、信号無視ではなく他の違反になります。
交差点付近の駐停車違反です。
一連の流れで発端となっています、発進しない場合責任を問われる訳がないと解説された方は完全に錯誤しております。
178: 6/27 9:19 2RoOaHEI 歩道の直前停止を終日駐車にすり替え
発進しないではなく停止した場合の議論を勝手に終日停車に論点すり替え
↑はぁ〜(~_~;)
今度は歩道の直前停止を後付けしたのかねw
発進しないことを停止した状態と言いますw
お前は、停止したままでも発進できるんだなw
法を厳格に適応すると別に半日、1日でなくても
青信号に気付かず発進しない場合は道交法四十四違反になる。
まずお前、猿並みの逃げはいいから
青信号で発進しなくても責任は問われる訳がない
この、訳がないと言い切る法的根拠が有るなら逃げないで説明しろや
責任を問われる訳がない点な、逃げるなよ猿w
179: 6/27 9:21 y8.M6sEU >>177
一連の流れの発端は>>106や>>130危険回避の一時停止。罰則無し
そこから>>132無意味な一時停止。70条安全運転義務違反
君のは>>136そのまま発進せずに居続ける。44条停車駐車違反
理解出来た?
180: 6/27 9:43 y8.M6sEU なんとなく解ったけど>>132>青信号での直進でも
最初から青信号での状態の安全確認の為の一時停止事を想定しているのだと思うが
>>177-178赤信号から青信号に変わったまま発進しない停車中のときの状況しか考えていない?それなら居続けたことになり。44条停車駐車違反
181: 6/27 10:0 nYri3ol. ずいぶんともめている様子ですね
>>132
この件に付いて明らかに道交法44条に該当します
青信号機が争点となっておりますので、交差点もしくは直線押しボタン付き信号機付き道路などと推測します。
5m以内は適応除外車両条件を満たさない限り駐停車禁止区域になります。
この場所、明らかな44条違反に該当しますが、定義は停車にはあたらず同項の駐車違反項目に該当します。
また、8時間を経過した場合は車庫法違反の構成要件も満たします。
発進しない場合でも責任を問われる訳がないとの主張は、進むことができると定義している事から
だったら進まなくても自由だろ、との解釈によるものでしょうが、道交法含む法律はそのへんは厳格に事細かく決めております。
責任を問われる訳はないでは交通秩序が維持できません。
182: 6/27 10:8 3L4oxfxo うっかりシートベルト着け忘れたのまでをも、
必死に追って減点する警察の過剰さが1番マナー悪い気がしてならねえ。
事故る方が難しいシンプルな田舎で見張りすぎ。
183: 6/27 10:40 BVEO6xWQ >>181
大変良いご意見ですね! 私もあなたの意見には賛成できます。
青信号に変わったにも関わらず発進しないという不法行為者に対して
道交法第44条違反が相当との考え方は間違ってはいないと思います。
しかしながら、あなたの言うように駐停車禁止場所の適用条件である
交差点の即端から5メートル以上離れている場合は、この法律を適用
できかねると思いますが…
下より一般交通社会においては、このような常識を逸脱した行為に
ついて議論すること事態ナン・センスだと思いますが、敢えてこの
ような行為をした者に対して罰則を科するとしたら道交法第36条
第4項にある条文の中で、終わりの「かつ、できるだけ安全な速度と
方法で進行しなければならない」としている部分の方が私自身納得
できるのですが?
つまり、この条文では進行しなければならないとしているわけで、
となると、進まざるを得ないという解釈となりますが、いかがでしょう?
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