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過去ログ倉庫@秋田ring

運転マナーL
183: 6/27 10:40
>>181
大変良いご意見ですね! 私もあなたの意見には賛成できます。
青信号に変わったにも関わらず発進しないという不法行為者に対して
道交法第44条違反が相当との考え方は間違ってはいないと思います。 < 略1
184: 6/27 10:41
>>181
駐停車禁止区域でも進入はできるので安全確認の一時停止は取り締まれない
>>132の無意味な安全確認の一時停止も該当しない

信号が青に変わっても進まないなど長時間居た場合のみ。44条停車駐車違反で交通秩序を守れるが 青で無意味な一時停止はは取り締まれない
そこで70条安全運転義務違反の登場!で無意味な一時停止に対しても交通秩序を維持している
185: 6/27 10:45
バカな低級にも解る様に書こうか。

先ず前提は、件の左折車のケース。
物理的に左折出来ない状況なんだから、邪魔な車を先に行かせて一旦停止で待っていても、交差点だろうが青信号だろうが全く問題無い。
誰も長々と停止だの駐車だの言っ 略1
186: 6/27 10:48
駐停車禁止区域でも(青なら)進入出来るので
187: 6/27 10:49
>>184
お〜🎵
解り易くて為になるわ。
低級木っ端微塵ですねwww
188: 6/27 10:50
>>180様、それキツイですわ
最初から青なのに、停止までして安全確認となれば後続車がヤバい危険になるのでは…
信号度にやられたら笑えますわ…

>>184
70条を定義している部分で該当する部分は、よそ見わき見が記載されております。
青で発車しない、ハイわき見よそ見です違反ですは現実的ではないと判断します。
189: 6/27 11:0
ここで、粕とか低級、木っ端微塵などと発言してる段階でもう負けてしまい打つ手がない逃げだろ痛いよ。泣きながらネタに逃げることだな。
190: 6/27 11:2
>>185
実際70条はかなりの幅があり担当警察官の判断・裁量になる。法の目をかいぐぐった者に対して使われる受け皿法律
第70条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
無意味な一時停止も他人に危害を及すと判断されたらおしまい
191: 6/27 11:19
現実的に考えて132の状況で取り締まられるとは思えないんだが。
192: 6/27 11:25
実際は44条も70条も悪質で無い限り取り締まりをしないだろうね。
1-

001-051-101-151-201-
251-301-351-401-451-
501-551-601-651-701-
751-801-851-901-951-
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