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過去ログ倉庫@秋田ring
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運転マナーL
188: 6/27 10:50 Hx1pPZUY >>180様、それキツイですわ
最初から青なのに、停止までして安全確認となれば後続車がヤバい危険になるのでは…
信号度にやられたら笑えますわ…
>>184様
70条を定義している部分で該当する部分は、よそ見わき見が記載されております。
青で発車しない、ハイわき見よそ見です違反ですは現実的ではないと判断します。
189: 6/27 11:0 o8m3Eamc ここで、粕とか低級、木っ端微塵などと発言してる段階でもう負けてしまい打つ手がない逃げだろ痛いよ。泣きながらネタに逃げることだな。
190: 6/27 11:2 y8.M6sEU >>185
実際70条はかなりの幅があり担当警察官の判断・裁量になる。法の目をかいぐぐった者に対して使われる受け皿法律
第70条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
無意味な一時停止も他人に危害を及すと判断されたらおしまい
191: 6/27 11:19 q1nkU6Zs 現実的に考えて132の状況で取り締まられるとは思えないんだが。
192: 6/27 11:25 y8.M6sEU 実際は44条も70条も悪質で無い限り取り締まりをしないだろうね。
193: 6/27 11:42 BVEO6xWQ 道交法第70条の解釈論になってきたようですが、この条文は
法の目をかいくぐった無法者に適用されるような法律ではないと思う。
交通事故が発生した場合などに、明らかに道路交通法違反には該当は
していないが実際に事故が起きてしまったような場合に、この条項を
適用するのが一般的であり、言うなれば警察にとっては語弊があるかも
しれないが、この法律は事故原因を特定できないようなあらゆる事故
に使える条文であると思う。
そもそも、駐停車禁止違反の立法の趣旨は、道路上においてそこに
駐停車する車があると、その時間の長短によって他の交通の正常な
通行の妨げになるような場所やその違反車両が交通事故の要因と
なったりする危険性が高い場所を指定していると解釈している。
194: 6/27 12:35 1ABfbWEk 結局、低級はいつも話をすり替え、揚げ足取りたいだけの小物って事だな。
195:秋田県人 6/27 12:48 ZEmNiunc >>189
いつも論破されて逃げる痛いヤツが低級なんだが?www
196: 6/27 13:10 w8RrRynY >>194.195
君たちは連投か自作か知らないが場にふさわしくないです。みっともないです。
197: 6/27 13:12 BVEO6xWQ ここのスレを読んでいると、内容をキチント把握しているのかいないのか
分からない投稿が目につく。
事の発端は、広路から今日ろ狭路への左折車両が左折できない状況だった
ので、停止していた際に後続車が追い越しを掛け、左方向から出てきた
車両と衝突した事故でした。
これまでの結論から、停止車両には過失がないことが明らかになった分け
だし、あとは追い越し車両と左から出てきた車両の過失割合だけが問題と
なる事案です。
にもかかわらず、道交法や事故事例を知ったかぶりして停止車両が起こした
誘因事故だとかいう輩まで出てきた。
参考までに誘因事故というのは、今年の4月22日に東京の杉並で起きた
俳優の萩原流行さんの事故がそれにあたる。片側2車線の道路を並行して
進行中に左側を走っていた車両が急に右車線に車線変更した場合に実際
に衝突はしていなくてもそれを避けようとして起きた事故をいうのです。
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