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過去ログ倉庫@秋田ring
下運転マナーL
139: 6/25 8:28 cSq//VXo
>>136 
 発進しない 
 発進出来ない 
 故障で発進出来ないなら何かしらの違反だろうけど 
 歩行者や発進したら交差点内の妨げになるなら 
 10分でも1日でも 
 発進しないけど捕まるのか? 
 この様にワザといちゃもんつけるなら永遠に議論する事になるぞ 
 常識範囲内程度にしとけ
140: 6/25 9:29 dEQPXN5M
10分でも捕まる 
 交差点内駐停車禁止
141: 6/25 9:39 T4mUvIic
>>139 
 何か本来の事故のケース検討からいつのまにか交通整理(信号機等のある) 
 の行われている交差点の場合に変ってしまったようですが? 
 信号機の青色の意味は、138の方の言うように「進んでも良い」が正 略1
142: 6/25 11:2 HkMCZ6Zg
なんかペーパードライバーくさいな
143: 6/25 12:4 cSq//VXo
>>139 
 後付けになるかな? 
 交差点内で妨げになるなら青でも停止位置から進行しない 
 それでも青で進行しない、停止は違反だ 
 左折出来ないのに停止した奴にも要因過失あるとか 
 無理がある
144: 6/25 18:1 QXJa0W7.
>>132の知ったかさんが語る安全運転義務違反にはならない事がよくわかりました。 
  
 安全運転義務によそ見が有るけど、青信号一回くらいよそ見をして発進しないなら、まずは指導もしくはみのがしてくれるだろうーな? 
 ならば、30分、一時間と経過した場合まさかそれをよそ見とはいくらなんでも無理! 
  
 当然44条駐停車に該当。 
 >>132のような中途半端で間違った知識でおべだふりするのは格好わるいよ。
145: 6/25 19:34 NBbDnBRE
>>>144 
 >132は合ってると思うが?アンカーミスかな? 
 >>117-119あたりの「誘因事故」「原因者負担」は間違ってると思うけど
146: 6/25 19:36 NBbDnBRE
ブーメラン?アンカーミスしたw
147: 6/25 20:5 NgLF/PGQ
>>145 
 青信号で発進しない場合で違反となる条項は道交法44条が適応されます。 
 安全運転義務違反の70条は構成要件が全く違いますので>>132の解説は完全な間違いです。
148: 6/25 20:34 NBbDnBRE
>>147 
 第四十四条>又は【危険を防止するため】(一時停止する場合の《ほか》)、停車し、又は駐車してはならない。 
 >>132>進行方向の【安全が確保出来ない場合等】、(停止しても違法にはならない)。  
 停車や駐車は禁止されているようだが、停止とは一時停止の事じゃないかな? 
 左折の場合も一時停止だから問題ないと思うが?
上前次1-新見写
001-051-101-151-201-
251-301-351-401-451-
501-551-601-651-701-
751-801-851-901-951-
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