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過去ログ倉庫@秋田ring
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運転マナーL
148: 6/25 20:34 NBbDnBRE >>147
第四十四条>又は【危険を防止するため】(一時停止する場合の《ほか》)、停車し、又は駐車してはならない。
>>132>進行方向の【安全が確保出来ない場合等】、(停止しても違法にはならない)。
停車や駐車は禁止されているようだが、停止とは一時停止の事じゃないかな?
左折の場合も一時停止だから問題ないと思うが?
149: 6/25 20:42 NBbDnBRE 左折の場合もそのまま進行すると路地の車との正面衝突の危険がある為の一時停止だから問題ないと思うが?
150:秋田県人 6/25 21:43 w4t5iAjg >>144
停止と停車区別つかねーとかどんだけペーパードライバーよw
151: 6/25 23:6 NgLF/PGQ ↑法律論をペイパードライバーにすり替えてしまう様なレベルの奴の逃げかよw
しかも一時停止に問題が有るなどとは一言も解説していない。
お前マジで青信号で発進しない場合の違反行為が安全運転義務違反だと思っているのか?
猿並みだなw
152: 6/25 23:15 wBNId96s つか
おまえら状況を知らないんだから
ほっとけ
153: 6/26 0:15 58IyxJJs >>151
ほんっとお前は昔からああ言えばこう言うだな。
毎度色んな人に否定されても自分の考え方がおかしいって事に気が付かないのかね
154: 6/26 0:32 ESGZZcCs >>151(安全運転の義務)>第70条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、【他人に危害を及ぼさないような速度と方法】で運転しなければならない。
>>132>青信号での直進でも、進行方向の安全が確保出来ない場合等、停止しても違法にはならない。
進行方向が明らかに安全で、交通の流れを著しく乱す場合等は安全運転義務違反等に問われるが。
青信号で危険を防止するため(状況に応じ)停止する場合と違い
青信号で明らかに安全なのに不用意な停止は【他人に危害を及ぼす行為】だと思います
155: 6/26 2:16 ESGZZcCs 第70条は調べるほど曖昧な法律だな。警官の気分次第w
(法律も完璧では無い。不足分は一般常識で補うしかない)
青信号で明らかに安全な所でパトカーが青で停止して安全確認をしているか?
156: 6/26 2:28 HyIhib3I 常識的に1〜2回青信号で進まない場合を現認されたら、実際には指導になると予想。
応じない場合で、道交法違反告知する場合は明らかに道交法44条のみで告知されます。
安全運転義務違反告知はこのケースではあり得ません。
理由は単純に法律に照らし合わせて対応しているからです。
どんなに頑張ってもこのケースで安全運転義務違反告知には該当しません。
残念ながら法律とはそんなもんです。
>>153
それは周りの人が勝手に法律を誤認識してるに過ぎません。
まぁ〜納得いかないなら、地元警察署の交通課あたりに問い合わせてみなさい。
青信号で発車しない場合で、違反告知するに至る場合の条項が安全運転義務違反ですなどとはいわないです。
即答できない警官なら調べた上で、44条項適応と回答します。
戯言と法律の違いを認識しないわかりましたね。
157: 6/26 3:21 cw/.mulw >>156
周りが誤認で自分が合ってるそれが戯れ言、わかりましたね。
>>132の
青信号での直進でも、進行方向の安全が確保出来ない場合等、停止しても違法にはならない。
>>108件の左折車の場合、停止で責任を問われる事は無い。
これは一時停止で有り>>148-149で44条法律と照らし合わせても違反では無いとわかりましたね。
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