3秒後、自動的に【PC/SPページ】にジャンプします。
過去ログ倉庫@秋田ring
下運転マナーL
152: 6/25 23:15
つか
おまえら状況を知らないんだから
ほっとけ
153: 6/26 0:15
>>151
ほんっとお前は昔からああ言えばこう言うだな。
毎度色んな人に否定されても自分の考え方がおかしいって事に気が付かないのかね
154: 6/26 0:32
>>151(安全運転の義務)>第70条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、【他人に危害を及ぼさないような速度と方法】で運転しなければなら 略1
155: 6/26 2:16
第70条は調べるほど曖昧な法律だな。警官の気分次第w
(法律も完璧では無い。不足分は一般常識で補うしかない)
青信号で明らかに安全な所でパトカーが青で停止して安全確認をしているか?
156: 6/26 2:28
常識的に1〜2回青信号で進まない場合を現認されたら、実際には指導になると予想。
応じない場合で、道交法違反告知する場合は明らかに道交法44条のみで告知されます。
安全運転義務違反告知はこのケースではあり得ません。
理由は単純に法律に照ら 略1
157: 6/26 3:21
>>156
周りが誤認で自分が合ってるそれが戯れ言、わかりましたね。
>>132の
青信号での直進でも、進行方向の安全が確保出来ない場合等、停止しても違法にはならない。
>>108件の左折車の場合、停止で責任を問われる事は無い。
これは一時停止で有り>>148-149で44条法律と照らし合わせても違反では無いとわかりましたね。
158: 6/26 3:28
>>106件の左折車の場合、停止で責任を問われる事は無い。
159: 6/26 3:32
信号が青の場合であっても、人がいる場合などは発進しないからとの理由で違反になる事は有りません!
しかし、法律は厳格に定義しています。
青信号で進行しない車両に対して、法的手段により処理するに至る状況が生じたのであれば、道交法第44条一、二項 略1
160: 6/26 3:45
>>132が発言した進行方向が〜云々で、安全運転義務違反等に問われる。
この部分が法的に明らかな誤認識ってだけの話ですわw
161: 6/26 8:13
一連の話は左折時の一時停止
>>132の交差点内での停止を44条の駐停車違反で捕まえようなんて方が誤認識
青での停止は70条他車への迷惑行為の方がが妥当
上前次1-新見写
001-051-101-151-201-
251-301-351-401-451-
501-551-601-651-701-
751-801-851-901-951-
[戻る]