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過去ログ倉庫@秋田ring
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運転マナーL
183: 6/27 10:40 BVEO6xWQ >>181
大変良いご意見ですね! 私もあなたの意見には賛成できます。
青信号に変わったにも関わらず発進しないという不法行為者に対して
道交法第44条違反が相当との考え方は間違ってはいないと思います。
しかしながら、あなたの言うように駐停車禁止場所の適用条件である
交差点の即端から5メートル以上離れている場合は、この法律を適用
できかねると思いますが…
下より一般交通社会においては、このような常識を逸脱した行為に
ついて議論すること事態ナン・センスだと思いますが、敢えてこの
ような行為をした者に対して罰則を科するとしたら道交法第36条
第4項にある条文の中で、終わりの「かつ、できるだけ安全な速度と
方法で進行しなければならない」としている部分の方が私自身納得
できるのですが?
つまり、この条文では進行しなければならないとしているわけで、
となると、進まざるを得ないという解釈となりますが、いかがでしょう?
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