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過去ログ倉庫@秋田ring
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運転マナーM
841: 10/21 8:7 Jb0lgpCs 相手が26条に違反しているから
自分が27条を行使しなくても良いとはならないが
煽り運転も譲らない車同様マナーが悪い
842: 10/21 8:15 W.r8ZQ36 60制限の道路で60で走ってる車に追いついても、
何ら違反してる訳じゃないから、追いついた車が
大人しく車間距離を保って走ってなきゃおかしくないか?
843: 10/21 8:34 UAIM6hco おれは、譲らないからいつでも道交法違反で逮捕してくれ
844: 10/21 9:38 RfxnSc.k 煽り運転(あおりうんてん)とは、前方を走行する車に対して、進路を譲るよう強要する行為であり、車間距離を詰めて異常接近したり追い回す、ハイビーム・パッシング・クラクション・幅寄せなどによって相手を威嚇する、嫌がらせをするなどの行為に代表される。
危険運転の一つに分類され、相手を事故・死傷などに追いやった場合は危険運転致死傷罪が適用され最長で20年以下の懲役(加重により最長30年以下)に処され、また運転免許は基礎点数45 - 62点により免許取消・欠格期間5〜8年の行政処分を受ける可能性がある。
安全な車間距離を取らずに前車に接近する行為は、道路交通法26条が禁止する車間距離不保持に該当する。高速道路での車間距離不保持については、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科され(同法119条1項1号の4)、一般道での車間距離不保持については、5万円以下の罰金が科される(同法120条1項2号)。また、前者については、1万円、1万5千円または2万円の反則金が、後者については、6千円、8千円または1万円の反則金が課され、前者については、2点の基礎点数が、後者については、1点の基礎点数が加算される。
一方、あおり運転を起因とする事故については、煽られた前車の方も異常な高速度で走行し事故を惹起している状況がままある。2013年札幌高裁においては、「後続車にあおり運転をされたからと言って、異常な高速度で進行を継続した前車の速度超過の罪が緊急避難に該当する訳ではない」旨判示している。
845: 10/21 9:55 PxVYsfCg おれは、譲らないで急ブレーキふんでやるからからいつでも道交法違反で逮捕してくれ
「車間距離不保持」で逮捕されないよう気を付けろよお前ら
846: 10/21 10:22 W.r8ZQ36 26条も知らないで譲れ譲れって騒いでた奴らが間抜けに見えるわな。
ましてや、自分の速度超過の事は棚に上げておいてだよ。
26条と27条を天秤にかけたら誰がみても26条の方が重要だよね?
26条を遵守した上で27条を語って頂きたいものだよ。
勿論、60km/h制限の道路で60km/h対40km/hだったら40km/hの車に27条が適用されるけどね。
847: 10/21 11:11 IH7a82BU 譲る義務を放棄してるからそれを知らせる為にバッシング等で煽られる
黙って譲ればいいんだよ
追い越しがスピード違反で違法ならブロックでもするつもりか?(笑)
848: 10/21 11:37 IH7a82BU >>846残念だが
60`制限で60対60最高速度が同じでも27条が適用される
849: 10/21 11:39 RfxnSc.k >>847
60km/hで走ってる車に先を譲らせる理由は?
850: 10/21 11:41 RfxnSc.k >>848
その前に26条で車間距離を保持してれば27条なんて適用されないだろ?
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