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過去ログ倉庫@秋田ring

運転マナーM
851: 10/21 11:45 PxVYsfCg
>>848
また、おかしなな奴が出て来たな。第27条をよく読めよ!
『第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両 略1
852: 10/21 11:49 W.r8ZQ36
>>849
それは>>848が道路を自分の物だと思ってるし、自分のペースで走れないから。

普通の人であれば、60km/hで流れてれば車間距離をおいて流れに乗れてるしね。
853: 10/21 11:51 IH7a82BU
>>849理由は27条
>>849車間が保たれていたら譲る義務が無くなる理由は?
仮に原付や低速車との車間距離を法令どうり保っていたら譲る義務は生じないとでも?
854: 10/21 11:53 RfxnSc.k
>>853
何言っての?
原付と乗用車が最高速度が同じな訳がないだろ?
855: 10/21 11:57 W.r8ZQ36
>>853
車間距離を保って同じ速度で走ってるのに何で譲る義務がある?
後に車が居たらあなたはちゃんと譲ってるって事だよね?
856: 10/21 12:12 IH7a82BU
>>854残念だがその延長である最高速度が同じでも27条が適用される
857: 10/21 12:21 vejEiR1Y
>>856
「その延長である…」ってどう言う意味ですか?
原付と車の最高速度の延長って?
858: 10/21 12:24 IH7a82BU
>>257車と車
859: 10/21 12:25 vejEiR1Y
>>856
て言うか>>851をちゃんと読んだの?
>>855の質問さ答えれや。
あんたはちゃんと譲ってるの譲ってないの?
860: 10/21 12:31 IH7a82BU
譲る必要がないに対しての反論だ
ほどほどに譲り合いをしている俺は相手がスピード違反でも譲ったりしている
法令厳守の一筆なら厳守して譲っているんじゃないか?(笑)
1-

001-051-101-151-201-
251-301-351-401-451-
501-551-601-651-701-
751-801-851-901-951-
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