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過去ログ倉庫@秋田ring
下運転マナーM
196: 9/27 21:53
↑あなた一時間前から1人浮いてますってプッw
197:秋田県人 9/27 22:5
制限速度で走ってる時でも譲らなくてはなりませんよ。 
  
 第一条 この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。 
  
 この法の目的を守らなくては本末転倒です。 
 遅い車が速い車の進路を遮って妨害すれば、速い車が暴挙に出ることは必定。 
 それを避けるために27条はあります。
198:秋田県人 9/27 22:25
>>197 
 自分に都合が良い様に勝手な解釈しないでください。
199: 9/27 22:28
>>197 
 追い越す車に対して、追い越される車が妨害してはならない。 
 と言う条文だろ。 
  
 誰も妨害する事が正しいなんて言ってない。追い越したいなら勝手に越して行けば良い。 
 一々、脇に避けたり、減速したりはしない。 
 勝手に抜いてくれ。
200: 9/27 22:37
>>199 
 他の車両に追いつかれた車両の義務 
 最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、 かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。 
  
 最高速度(Max法定速度)が同じでも加速や減速で追いつくこともある。追いつかれたなら法的にも譲らなければいけない 
 道路交通法を厳守して追いつかれた先頭車両はできる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲りなさい
201: 9/27 22:42
>>200 
 『妨害してはならない』 
 とは、あるが、 
 『譲らなくてはならない』 
 とは、書いてない。 
  
 妨害なんかしないから、勝手に抜いてくれ。
202: 9/27 22:45
“(他の車両に追いつかれた車両の義務)  
  第二十七条 車両(道路運送法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号に規定する路線  
  定期運行又は同法第三条第二号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自 略1
203: 9/27 23:7
>>202 
 22条では、最高速度についてうたわれている。 
  
 法定速度60`で走行する車両を追い越すのは速度違反だよ。 
 それでも追い越したいなら、邪魔はしないから、勝手に抜いてくれ。
204: 9/27 23:17
> その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。  
 加速減速でその追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするなら 
 道路交通法を厳守して進路を譲りなさい
205: 9/27 23:23
『27条を守れ』と 
 言いながら、自分は 
 22条を守らない。 
 本末転倒だな。 
  
 私自身に、特別ゆっくり走りたい理由が無い限りは、譲るつもりは無い。以上。
上前次1-新見写
001-051-101-151-201-
251-301-351-401-451-
501-551-601-651-701-
751-801-851-901-951-
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