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過去ログ倉庫@秋田ring
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運転マナーM
199: 9/27 22:28 jkDPl3UQ >>197
追い越す車に対して、追い越される車が妨害してはならない。
と言う条文だろ。
誰も妨害する事が正しいなんて言ってない。追い越したいなら勝手に越して行けば良い。
一々、脇に避けたり、減速したりはしない。
勝手に抜いてくれ。
200: 9/27 22:37 pCGc1sbQ >>199
他の車両に追いつかれた車両の義務
最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、 かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
最高速度(Max法定速度)が同じでも加速や減速で追いつくこともある。追いつかれたなら法的にも譲らなければいけない
道路交通法を厳守して追いつかれた先頭車両はできる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲りなさい
201: 9/27 22:42 jkDPl3UQ >>200
『妨害してはならない』
とは、あるが、
『譲らなくてはならない』
とは、書いてない。
妨害なんかしないから、勝手に抜いてくれ。
202: 9/27 22:45 pCGc1sbQ “(他の車両に追いつかれた車両の義務)
第二十七条 車両(道路運送法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号に規定する路線
定期運行又は同法第三条第二号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、 第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、 その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、 かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、 最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。
以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、 第十八条第一項の規定にかかわらず、
※【できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。】
最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、 その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
(罰則 第百二十条第一項第二号)
203: 9/27 23:7 jkDPl3UQ >>202
22条では、最高速度についてうたわれている。
法定速度60`で走行する車両を追い越すのは速度違反だよ。
それでも追い越したいなら、邪魔はしないから、勝手に抜いてくれ。
204: 9/27 23:17 pCGc1sbQ > その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
加速減速でその追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするなら
道路交通法を厳守して進路を譲りなさい
205: 9/27 23:23 jkDPl3UQ 『27条を守れ』と
言いながら、自分は
22条を守らない。
本末転倒だな。
私自身に、特別ゆっくり走りたい理由が無い限りは、譲るつもりは無い。以上。
206: 9/27 23:28 pCGc1sbQ 自分に都合が良い自身の理由は関係ない
道路交通法を厳守しなさい
207: 9/27 23:32 jkDPl3UQ ご不満であれば、
『前の車が譲ってくれません』と通報して下さい。
では、
おやすみなさい。
208: 9/27 23:38 pCGc1sbQ 通報は関係ない
道路交通法他の車両に追いつかれた車両の義務を厳守しなさい
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