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過去ログ倉庫@秋田ring
下運転マナーM
827: 10/20 22:37
『道交法27条』で検索してみたよ。
秋田県警に『追い付かれた車両の義務』について質問した人が、『県警の回答が腑に落ちない』と、更に質問してた。
面白いから見てみたら良い。
>>826
どの法律も基本的な事から、順番に細分化されている。
1条から26条をすっ飛ばして『27条を守れ』ってのは、暴論でしかない。
結論、警察でも譲らねんだから、譲る必要無し。
上前次1-新見写
001-051-101-151-201-
251-301-351-401-451-
501-551-601-651-701-
751-801-851-901-951-
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