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R18掲示板@秋田ring
下代行03
47: 1/12 8:23 n2Gb4dWw
>>46 アナタの言う県警って何?秋田県警の事でしょうか?秋田県警察本部交通企画課に確認してみなさい。秋田県警・秋田運輸支局・国土交通省本省・警察庁・秋田以外の都道府県運輸支局・・・すべて随伴車両へ利用者を同乗させる事は自動車運転代行適正化法に反するとの回答を得ていますが?
アナタの言う県警とは何処の誰の事?所轄署または本部の部所と警察官な氏名をのべて下さい。事実であるなら行政の担当者名を此処でのべても問題はないと思われます。ただし担当者名を此処でのべた上、それが事実と違えば嘘となり、その後の事はアナタの責任です。
自動車運転代行業は国土交通省と国家公安委員会の所管ですが、警察法において国家公安委員会の庶務としておかれている警察庁が実務を執り行いますので、実質的所管は国家公安委員会の代わりに警察庁とされていますので、警察庁(交通局 交通企画課)と国土交通省(自動車局 旅客課 旅客運送適正化推進室)に「AB間輸送は秋田県警が認めてますが宜しいのでしょうか?」とでも確認してみては如何ですか?国交省の室長も、警察庁の係長も、白タクですと断言しますから。
※因みに、省がダメと言えば庁は「その通りです」としか言えませんので、警察庁より国交省に確認する方が手っ取り早いと一言申し添えておきますね!
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