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秋田の賃貸
- 189 :秋田県人 :2012/11/18(日) 23:58 36-2-215-238.east.ap.gmo-isp.jp
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>>187さん
事件や生活に支障が出ないことをお祈りします。
何も起こらないとは思いますが、社会の為にも、当該不動産屋さんにはきちんと反省してもらいたいですね。
何かあった場合の賠償責任を負う旨の念書を一筆もらっておくか、引っ越し費用を負担してもらってお引越しされるのも良いかもしれません。
こうゆう時代ですから…
ちなみに今回の件は
宅建業法 45条、75条2の守秘義務の違反に当たります。
内容としては、「宅建業者又は使用人、その他従業者は、業務上知りえた秘密を他に漏らしてはならない。(業務に就かなくなった後も同様)」です。
本規則に違反した場合は、罰則として50万円以下の罰金に処せられます。
(ただし親告罪(秘密が公にならないよう、被害者が告訴しない限り公訴は出来ない)に当たります。)
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