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https://akitaring.net/bbs/test/read.cgi/log/1360214552/983運転マナー(9)
運転マナー(9)
- 983 :秋田県人 :2013/09/21(土) 09:31 i121-115-205-181.s05.a005.ap.plala.or.jp
- >>976
あなたのご意見を読んで少々疑問を生じましたので‥
通常道交法で定める道路で追突事故を起こした場合、一般的には追突した方が100%の過失とされ
法律上の賠償責任を負わされます。
あなたの言うようにその原因として考えられるのは、車間距離不保持・前方不注視(わき見運転)等が
考えられます。
時に、後続車への嫌がらせでわざと急ブレーキを掛けるふとどき者がおりますが、その場合追突事故に
なれば「道路交通法違反」急ブレーキ禁止違反として処罰されのが通常です。
しかしながら、あなたのいう「業務上過失致死傷罪」(刑法第211条)並びに「殺人未遂罪」(刑法第203条)
が適用になるということは実体方法上ありえないと思料します。
ただ、傷害罪(一般的には暴力行為を伴うもの)については故意犯ですので、過去の判例等調べたわけではないので
ハッキリしたことは申せませんがその適用がとは思えません。
因みに、この違反は反則金は7000円、違反点数は2点です。参考までに‥
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