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https://akitaring.net/bbs/test/read.cgi/log/1443183005/201-250運転マナーM
運転マナーM
- 1 :秋田県人 :2015/09/25(金) 21:10 ID:u.GgdIRY
- 規約を守り 、煽りはスルー
- 201 :秋田県人 :2015/09/27(日) 22:42 ID:jkDPl3UQ
- >>200
『妨害してはならない』
とは、あるが、
『譲らなくてはならない』
とは、書いてない。
妨害なんかしないから、勝手に抜いてくれ。
- 202 :秋田県人 :2015/09/27(日) 22:45 ID:pCGc1sbQ
- “(他の車両に追いつかれた車両の義務)
第二十七条 車両(道路運送法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号に規定する路線
定期運行又は同法第三条第二号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、 第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、 その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、 かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、 最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。
以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、 第十八条第一項の規定にかかわらず、
※【できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。】
最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、 その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
(罰則 第百二十条第一項第二号)
- 203 :秋田県人 :2015/09/27(日) 23:07 ID:jkDPl3UQ
- >>202
22条では、最高速度についてうたわれている。
法定速度60`で走行する車両を追い越すのは速度違反だよ。
それでも追い越したいなら、邪魔はしないから、勝手に抜いてくれ。
- 204 :秋田県人 :2015/09/27(日) 23:17 ID:pCGc1sbQ
- > その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
加速減速でその追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするなら
道路交通法を厳守して進路を譲りなさい
- 205 :秋田県人 :2015/09/27(日) 23:23 ID:jkDPl3UQ
- 『27条を守れ』と
言いながら、自分は
22条を守らない。
本末転倒だな。
私自身に、特別ゆっくり走りたい理由が無い限りは、譲るつもりは無い。以上。
- 206 :秋田県人 :2015/09/27(日) 23:28 ID:pCGc1sbQ
- 自分に都合が良い自身の理由は関係ない
道路交通法を厳守しなさい
- 207 :秋田県人 :2015/09/27(日) 23:32 ID:jkDPl3UQ
- ご不満であれば、
『前の車が譲ってくれません』と通報して下さい。
では、
おやすみなさい。
- 208 :秋田県人 :2015/09/27(日) 23:38 ID:pCGc1sbQ
- 通報は関係ない
道路交通法他の車両に追いつかれた車両の義務を厳守しなさい
- 209 :秋田県人 :2015/09/28(月) 00:16 ID:Czv2YiQU
- 関係ないじゃなく
出来ないだろ(笑)
- 210 :秋田県人 :2015/09/28(月) 00:39 ID:/cz6HPlM
- 道路交通法を厳守出来ないと認めなさい
- 211 :秋田県人 :2015/09/28(月) 00:48 ID:xQq715iI
- 出ました知ったか教授様(^ν^)
27条を貼り付けただけで自分では全く理解していない誠に滑稽な恥さらしです。
法定速度は必ずその速度で走りなさいではないのだよ教授(高速道路に於いて最低速度義務は別)
従って27条項は、法定速度前後で走行してる車両に対しての条項ではない。
しかもだ、追越しに対する条項で有るから当然、追越し可能な区域に限られ尚かつ、法定速度を出していない車両に対する条項なんですよ教授w
27条項のどこをどう解釈して、法定速度前後で走行してる車両は、追いつかれたら譲れと書いていますか?
単純に考えても分かりますよ。法律が法定速度破ってまで走れと定義するわけねーだろw
お前が貼り付けたのは道交法27条項だぞ!
意味もわからない知ったか教授が語ると恥さらして終わりますよここには、教授など足元にも及ばない方々がいますよ。
道交法を厳守して安全運転を心がけなさいわかりましたね
- 212 :秋田県人 :2015/09/28(月) 01:01 ID:/cz6HPlM
- 【最高速度が同じ】であるか又は低い車両に追いつかれ
↑よく読みなさい
- 213 :秋田県人 :2015/09/28(月) 01:30 ID:xQq715iI
- >>212
もうお前さんの頭では無理だよ教授さんw
高級派の方々の完全勝利宣言でよかろう。
そもそも正論を掲げてる派にかなう訳が無い事は最初からわかりきっている。
教授さん、↑だと80でも100でも該当するとでも解釈しましたかね?w
もう無理無理、法律条項まで貼り付け誤解釈で恥を晒し知ったか教授さんも、>>204さんももはや木っ端微塵に完全論破されてるよw
知ったか教授さん、お前さんの解釈が正しいと思うならそれこそ207さんが申す様に、前の車が譲ってくれません法定速度前後しか出さないので懲らしめて下さいと通報しなさい。
ヘソで茶沸かして笑われボロボロになるからw
木っ端微塵に完全論破完全勝利です。
道交法を厳守して安全運転を心がけなさいわかりましたねw
- 214 :秋田県人 :2015/09/28(月) 01:32 ID:/cz6HPlM
- 正論 他の車両に追いつかれた車両の義務
厳守しなさい
- 215 :秋田県人 :2015/09/28(月) 01:39 ID:Czv2YiQU
- スズメの子
そこのけ、そこのけ
キチガイ通る
お後がよろしい様で
ε=ε=┏( ・_・)┛
- 216 :秋田県人 :2015/09/28(月) 01:39 ID:SmeX6fKw
- ここはくだらん、どうでもいいことうをグダグダと延々、面倒な輩ばかりだな
理解してるんなら事故も違反も起きないはずなのだが…
知識 学識以前にもう一度、免許取り直した方が良いのでは?
- 217 :秋田県人 :2015/09/28(月) 01:52 ID:QQSQFOcQ
- ま、秋田は話題が無いから釣るんだろうけど(笑)
それに凍結路面にビビって、ろくに速度も出せないクセして
笑わせてくれるよな
- 218 :秋田県人 :2015/09/28(月) 02:03 ID:mCFNdj7Q
- どうせ、理屈と屁理屈並べたりして
頭では何と無く理解してても、行動が一切伴わないんだろ
- 219 :秋田県人 :2015/09/28(月) 02:44 ID:GqwZBLtc
- まぁ〜今回も仕掛人の奴が一筆入れたのをきっかけに数日大繁盛、あっぱれだよ。
まさに思う壺だったろうな。釣り針がキラキラしててもお前らは熱く引張られて壺に収納されてんのなw
お陰でネタ板が過疎だよ。
いずれ道交法は守るってのがマナー常識より先だって事ですな。
違法運転者で頑張った方も悔しかっただろうけど道交法違反してまでマナー常識は無理でしたね。
- 220 :秋田県人 :2015/09/28(月) 04:01 ID:JfiKzhNo
- ここは自演ですか?マナーと法律でループ状態ですね。終わりが無い。
- 221 :秋田県人 :2015/09/28(月) 05:19 ID:8tp2MwFA
- 最高制限速度で走行している場合は進路を譲る義務は発生しないよ。
- 222 :秋田県人 :2015/09/28(月) 05:20 ID:8tp2MwFA
- あ、緊急車輪は別ね。
- 223 :秋田県人 :2015/09/28(月) 06:46 ID:/cz6HPlM
- 第二十七条まとめ
他の車両に追いつかれた車両の義務
政令で定める最高速度が同じ車両に追いつかれたときは
左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。
道路交通法の義務を厳守しなさい。
- 224 :秋田県人 :2015/09/28(月) 07:56 ID:Ym665je6
- 法定速度で走ってて行列になるなら先頭の走り方に問題があるんじゃない?
60キロになるまでやたら時間掛かるエコ運転は迷惑だよ。
- 225 :秋田県人 :2015/09/28(月) 10:23 ID:GqwZBLtc
- ↑法定速度前後の走行で行列になった場合は全く問題無し、譲るのがマナー常識ではない。
221が正しいから見習いなさい。
ここで不適切なマナー常識論を語ってる違法運転者は全て己が道交法に違法し暴走したい言い訳に過ず勘違いが甚だしい。
一言で言うならバカだ。
道交法を厳守して安全運転を心がけなさいわかりましたね
- 226 :秋田県人 :2015/09/28(月) 11:08 ID:gbcxxoc2
- >>225
法定速度前後の走行で行列になった場合の禿げ散らかし運転は問題で、譲るのがマナー常識である。
>>223が正しいから一筆の薄ら禿げは見習いなさい。
ここで不適切なマナー常識論を語ってる薄ら禿げ運転者は、全て己が禿げチャビン禿げ散らかし法に違法し、禿げ散らかしたい言い訳に過ず、禿げ方が甚だしい。
一言で言うならツルッパゲのチビだ。
禿げ散らかし禁止法を厳守して、先ずは育毛に専念しなさい。
わかりましたね?
(*^^*) www
- 227 :秋田県人 :2015/09/28(月) 11:15 ID:sGI5oYOk
- 昨日、道の駅かみおか付近を法定速度で走行していたら、
後ろから、やたら速い車が来て後ろにぴったり付いた訳。
で、ここで語られている”遅い車は道を譲れ”通り越させてやろうと思って
ちょっと速度を落としたら、案の定その車は追い越して行った。
そうしたら、運が悪いのか良いのか、その車、白バイに追いかけられ止められた。
白バイに捕まった奴、バカだねぇ〜。
道はさぁ、法定速度が速度の上限なんだから。
- 228 :秋田県人 :2015/09/28(月) 11:47 ID:AuCgBjN6
- ゼロ発進はゆっくり、その先はしっかり踏んで加速した方が低燃費じゃない?トルコンがロックアップするまでの時間が短くなるから
流れに乗ったらロック、微妙なスピードのアップダウンはロックさせたままを意識して、親指曲げたりで踏み込み量調整
- 229 :秋田県人 :2015/09/28(月) 12:18 ID:192S3pcE
- 追い越した車輪の更に後ろ車が同じ速度で追走してきたら追い越しさせるの?
後ろが空車になるまでそんな事を繰り返すのがマナー?
すげぇな。
- 230 :秋田県人 :2015/09/28(月) 12:19 ID:Ym665je6
- 法定速度50キロの道幅の広い道路を40キロで走行している車が前方に走ってます。
追い越す場合何キロで追い越すのが良いでしょうか?
法定速度を守ったまま追い越す事ができますか?
- 231 :秋田県人 :2015/09/28(月) 12:21 ID:192S3pcE
- 300kmくらいでいんじゃね?
- 232 :秋田県人 :2015/09/28(月) 12:24 ID:Ym665je6
- >>229
数台に追い付かれたら自分のチンタラ運転を見直してみよう。
- 233 :秋田県人 :2015/09/28(月) 12:27 ID:192S3pcE
- いや、自分が追い越したと過程して、更に後ろの車輪が何台も追い越したとする。
今度は自分が追走されたとして、追い越しさせんの?
- 234 :秋田県人 :2015/09/28(月) 12:29 ID:192S3pcE
- 今度は追い越しした3台目が先頭になったとして追走されたらまた追い越しさせるのか?
まるでサーキット状態だな。
- 235 :秋田県人 :2015/09/28(月) 12:33 ID:Czv2YiQU
- 俺は追いついても、譲って貰った経験は一度も無い。その前に譲って欲しいとも思わない。
追いついたくらいで一々譲られたら、有り難迷惑。流れに従って走るので、黙って走って欲しい。
世の中は、他人よりも早く走りたいキチガイばかりではない。
- 236 :秋田県人 :2015/09/28(月) 12:37 ID:192S3pcE
- 工事や信号待ちで後ろに100台くらいいたとしても先頭車輪は法定速度で走行する場合は全員に追い越しさせるのか?
それがマナー?
- 237 :秋田県人 :2015/09/28(月) 12:37 ID:GqwZBLtc
- >>230
法定速度前後です。お前は追い越す為には一時的に違法な速度でよいと解釈してるが全く自己中心的な愚かな間違いですよ。
法定速度50は、必ず50出しなさいではない。
40で前方が走行してるのなら、そのまま流れにそうか、50前後で追い越し禁止解除区間なら周囲の安全を確認して追い越す事ができると定義される
お前は、全く道交法を理解していない自己中心的運転者だから運転はふさわしくない。
道交法を厳守して安全運転を心がけなさいわかりましたね
- 238 :秋田県人 :2015/09/28(月) 12:45 ID:t7GAVW9s
- 屁理屈並べる馬鹿が多すぎ。越したければ勝手に越せばいい。譲りたきゃ譲ればいい。
ここ何日かの書き込み見てるけど、くだらない。
- 239 :秋田県人 :2015/09/28(月) 12:51 ID:gbcxxoc2
- >>237
法定禿げ散らかし前後です。
お前は禿げ散らかす為には、一時的に違法な禿げ散らかし行為でよいと解釈してるが、全く禿げチャビン的な愚かなツルッパゲですよ。
禿げ度50は、必ず50禿げているわけではない。40禿げで、前方が禿げ散らかしてるのなら、そのまま禿げそうか、50前後で禿げ散らかし禁止解除区間なら周囲の安全を確認してハゲ越す事ができると定義される。
お前は、全く禿げ散らかし禁止法を理解していない自己中心的ツルッパゲだから、禿げ散らかしはふさわしくない。禿げ散らかし禁止法を厳守して、ツルッパゲ運転を心がけなさい。
わかりましたね!
(*^^*) www
- 240 :秋田県人 :2015/09/28(月) 12:53 ID:192S3pcE
- >>238
ならレスしなきゃいいし見なきゃいい。
かっこつけたかったの?
- 241 :秋田県人 :2015/09/28(月) 13:23 ID:iIULkJzA
- 本日も高級サブアカ屁理屈並べて大暴れ
- 242 :秋田県人 :2015/09/28(月) 14:11 ID:5FoXC4f.
- 自分の後ろが渋滞してたら譲らなきゃ、とか先に行ってもらおうとか思うのが普通の考えだと思ってた。
それを譲る義務がないから絶対譲らないってのは普通じゃないよね。
それは電車とかで自分の席の前にお年寄りが立ってても、俺には席を譲る義務なんてないって平気で座ってるやつと一緒だし。
まあ融通のきかないやつってどこにでもいるけどね(笑)
- 243 :秋田県人 :2015/09/28(月) 14:49 ID:Ym665je6
- >>242
良いこと言った。
そのとおり。
周りを思いやる気持ちが大事だよね。
道交法とか以前の問題なんですよ。
結局は法律でガチガチになってる人達も思いやりがないと自分勝手に見えてしまうんだよな。
- 244 :秋田県人 :2015/09/28(月) 14:58 ID:YwLuPBYo
- >>242
「自分の席の前にお年寄りが立ってても、俺には席を譲る義務なんてない」と一緒ではないし、別問題じゃないのかね?
あなたのおっしゃることは、単なる屁理屈ですよ「屁理屈」
- 245 :秋田県人 :2015/09/28(月) 16:17 ID:Czv2YiQU
- 電車の座席と一緒にするとはね(笑)
なかなか、面白い屁理屈だ(笑)
- 246 :秋田県人 :2015/09/28(月) 17:25 ID:Ym665je6
- 屁理屈と思う位思いやりがなく自分勝手なんだろ。
違いは何?
- 247 :秋田県人 :2015/09/28(月) 18:10 ID:Vb0xWMXE
- 屁理屈とかいうやつはちゃんと議論できないから屁理屈って言葉でしか言えないんだろ(笑)
悔しかったらどう屁理屈なのか説明しないとね、それができなきゃ席を譲れないカスと一緒。
それともGoogle先生と奮闘中かな?(笑)
- 248 :秋田県人 :2015/09/28(月) 18:14 ID:CFdXwOPU
- 追い越したくてイライラしながら
ずっとセンターラインはみ出してる雑魚軽トラ
追い越せなくて残念でしたね^^
- 249 :秋田県人 :2015/09/28(月) 18:25 ID:t7GAVW9s
- 譲られなければ追越し出来ないの?
場所選んで越せばいいじゃん。譲れよっていう奴ってどうせ前の車を煽ったりしてんだろ?
どっちがマナー悪いんだか(笑)
前の車がパトカーでも、譲れよ!とか思うの?アホじゃね?
- 250 :秋田県人 :2015/09/28(月) 18:42 ID:qZmHGluA
- >>242
自分の後ろが渋滞してたら譲る?
ちょっと何言ってるかわからない。
普段から徐行走行しかしないの?
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