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運転マナーM
- 314 :秋田県人 :2015/09/29(火) 19:58 ID:T8A94lJo
- 第二十七条まとめ
他の車両に追いつかれた車両の義務
政令で定める最高速度が同じ車両に追いつかれたときは
左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。
その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
法定速度になるまで長い車と短い車では追いつかれて当たり前
最高速度が同じでも譲る義務がある
これは常識でもマナーでも屁理屈持論でも無い
道路交通法の義務を厳守しなさい
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