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運転マナーM
- 502 :秋田県人 :2015/10/07(水) 00:23 ID:LgCTlu2M
- >>497
すべて基本ですので
道路交通法に示されています。
左によって、左端を走行。
複数車線の時も標識で示されている場合を除いて
第一車線走行義務がある旨、明記されています。
また。
右折車線についても同様で、
「右折車が右車線に入って良い」としている法律はなく
右折車も交差点の中央直近を回り
左側車線に入るように示されています。
=複数車線の走行車線は
基本第一車線であり、第2車線は「追い越し車線」で
ここを右左折時に使って良い法規は基本有りません。
もちろん。これも「標識で示されている場合を除く」とされますし、
実際に、右折車両を第2車線に導く導流路を設ける試策が
各都市でも始まっています。
表示のない場合は、右折も左折も第1車線ですし、
そこから右左折中に車線変更は違法行為です。
つまり。
左折の方法は正しい理解ですが
右折の方法の理解が間違えています。
道路交通法
関連部の抜粋
第二十条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。
第34条 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。
2 自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。
第37条 車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。
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