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レス数が 1000 を超えています。残念ながらこれ以上は書き込めません。

運転マナーM

817 :秋田県人 :2015/10/20(火) 12:59 ID:dtUYRQf6
第27条
速度に関係なく追い付かれた車両は後続に道を譲らなければならない。

煽ったり車間を詰める車両も悪いけど双方の事故防止の為に後続に道を譲る義務が生じるって事。
わかったか高級?

道交法は変わってないぞ。道を譲れよ。

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