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運転マナーM
- 844 :秋田県人 :2015/10/21(水) 09:38 ID:RfxnSc.k
- 煽り運転(あおりうんてん)とは、前方を走行する車に対して、進路を譲るよう強要する行為であり、車間距離を詰めて異常接近したり追い回す、ハイビーム・パッシング・クラクション・幅寄せなどによって相手を威嚇する、嫌がらせをするなどの行為に代表される。
危険運転の一つに分類され、相手を事故・死傷などに追いやった場合は危険運転致死傷罪が適用され最長で20年以下の懲役(加重により最長30年以下)に処され、また運転免許は基礎点数45 - 62点により免許取消・欠格期間5〜8年の行政処分を受ける可能性がある。
安全な車間距離を取らずに前車に接近する行為は、道路交通法26条が禁止する車間距離不保持に該当する。高速道路での車間距離不保持については、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科され(同法119条1項1号の4)、一般道での車間距離不保持については、5万円以下の罰金が科される(同法120条1項2号)。また、前者については、1万円、1万5千円または2万円の反則金が、後者については、6千円、8千円または1万円の反則金が課され、前者については、2点の基礎点数が、後者については、1点の基礎点数が加算される。
一方、あおり運転を起因とする事故については、煽られた前車の方も異常な高速度で走行し事故を惹起している状況がままある。2013年札幌高裁においては、「後続車にあおり運転をされたからと言って、異常な高速度で進行を継続した前車の速度超過の罪が緊急避難に該当する訳ではない」旨判示している。
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