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運転マナーM
- 851 :秋田県人 :2015/10/21(水) 11:45 ID:PxVYsfCg
- >>848
また、おかしなな奴が出て来たな。第27条をよく読めよ!
『第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。』
と有るな。
では第22条第1項とは何だ?
『第22条 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。』
例外も何もないだろ。
上記の最高速度で走ってる車に、後ろから追い越そうとする更にその上の最高速度は存在しないだろ。
つまり、前にも述べた様に、自分の速度違反を棚に上げて、譲る義務は存在しないだろと、言ってるんだ。
自分の都合の良い所だけを抜粋するんじゃないよ。
それとも日本語が理解できない外人さんか?
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