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原発再稼働B
451: 4/11 17:22 U01BQyJ2 国民保護法
災害への対処4 指定行政機関の長は、武力攻撃事態等において、核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物又は原子炉による被害が発生するおそれがある場合において、当該被害を防止するため緊急の必要があるときは、事業者等に対し、原子炉施設等の使用の停止、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の所在場所の変更その他必要な措置を命ずることができる。
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