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議論相談板@秋田ring
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NHKについて
445: 7/6 7:25 CO1re4xk NHKチャンネル従量制料断固支持・・・NHKが受信料の難癖不当裁判で負け・・まんせ〜(^^)y
446: 7/6 7:53 t82/fYyQ イラネッチケー内蔵のテレビが欲しい
447: 7/6 8:11 pPWWMPEk NHKと言えどもお上、逆らうな。
448: 7/13 8:14 Q2pZyGSI NHKは詐欺集団ですよ
最終的には何の権利も無いのに脅迫して強制徴収します
日本3大義務
納税の義務
勤労の義務
教育の義務
これ以外の義務はありません
NHKに何の権利があるんですか?
犯罪者集団NHKさん教えてくださいよ
449: 7/13 8:22 IHDqjAps 放送法
黙って払え
450:秋田県人 7/13 8:27 ??? しまった、(仮)に書いてしまったw
「契約」とは、双方の合意により成立するものと理解しているが、
「契約しなければならない」という条文自体が日本語意味不明である。
「支払わなければならない」であれば、法律だからしょうがない、とも思えるんだけど。
主張したいのは、「税」にすればいいじゃないか、ということです。
「納税の義務」により、当然お支払いいたします。
できるならね。公共性公共性っていうんならできるでしょ?
451: 7/13 10:9 eWT0J4BU 料金払ってまで見る必要性は全く感じない。
ここ三か月でNHKにチャンネル合わせたことないのにー。
お金返してください。
452: 7/13 19:54 Sjwf8jWU >>449
契約していないのに払わなければいけない法律はありません
453: 7/13 20:53 K5JZmbI. >>452?
簡単に言えば放送法によりNHKが見れるテレビを
買った(入手)した時点で契約しなくても受信料を
支払う義務が発生しますよ。
454: 7/13 23:54 kbvxwank >>453
どこにそんなことが書いてある?
契約は双方の合意によるもの、つまり任意だ。
その契約をしないものからは取れない。と、素人は考えるがこれ如何。
放送法
(受信契約及び受信料)
第六十四条
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受
信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設
備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多
重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重
放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りで
ない。
2 協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本
文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
3 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けな
ければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放
送は、これを協会の放送とみなして前三項の規定を適用する
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