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議論相談板@秋田ring

NHKについて
454: 7/13 23:54
>>453
どこにそんなことが書いてある?
契約は双方の合意によるもの、つまり任意だ。
その契約をしないものからは取れない。と、素人は考えるがこれ如何。

放送法
(受信契約及び受信料)
第六十四条
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受
信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設
備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多
重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重
放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りで
ない。
2 協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本
文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
3 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けな
ければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放
送は、これを協会の放送とみなして前三項の規定を適用する
1-

001-051-101-151-201-
251-301-351-401-451-
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