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議論相談板@秋田ring
下NHKについて
85: 8/2 15:36
>>84
その理屈でスマホやガラケーだけの所持でも支払い義務があるって論法もあるが、テレビ受信を目的とした機器云々の文言があるのは知ってる?
残念だがスマホやガラケーはテレビ受信を目的とした機器ではなく携帯電話です。
テレビ受信機能はあくまでオマケで、主たる目的がテレビ受信ではないので支払い義務は生じません。
上前次1-新書見写
001-051-101-151-201-
251-301-351-401-451-
501-
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