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議論相談板@秋田ring
下秋田の裁判 第5法廷
379: 5/22 8:2 ggjixdWc
内容がわからないが
「非公開が決定したことに慰謝料一万支払え」
ってことは非公開を決定したのは役所であり、その行為が誰がどうみても違法、裁量権を越えた行為であったことが伺える。
ところでその違法行為でどんな損害があったのだろう。?
示談や過失割合、「お金」としてどんな損害があったのであろう?
その辺だよね。
証拠を取るのは自己責任の部分も多いし、それをとらず警察さんに任せきっている我々にも責任はある。
今回の話で、たとえ相手方がお役所のような信頼ある相手方の場合でも自己防衛のため証拠は自分で残した方がよい。と私は感じる。
上前次1-新書見写
001-051-101-151-201-
251-301-351-401-451-
501-551-601-
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