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過去ログ倉庫@秋田ring
下教育について語ろう
373: 9/20 21:46
スマンが結論最高裁判例は先生の敗訴、最高裁平成19.2.27にでてます。憲法15条2項、学校教育法18条2項を根拠に否定してます。日本は判例主義なので。最近もあったはずだげど結果違憲性を否定してます。十人十色だが先生は職業。職務を全うする義務があるに関わらず身分保証されてるからぶら下がり族ができるんだよ。もう少し勉強して話ししてくれ。0、01%ではないよ。少なくても義務教育の先生はかなり多い。
上前次1-新見写
001-051-101-151-201-
251-301-351-401-451-
501-551-601-651-701-
751-801-851-901-951-
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