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過去ログ倉庫@秋田ring
下運転マナー(10)
338: 12/7 16:10
俺は消さない。
339:秋田県人 12/7 16:54
>>335
やらなきゃダメでは無く、やった方がスマートになるのがマナー
貴方の考えも正解で、もう1つの考えが・・・
運転はウインカーやホーンなどで周囲に意思を伝える事が大事なので、この場合は
「停止してますよ、動きませんよ」という意思を周囲に伝える事と歩行者を照らすよりも、ライト同士で消されない様(教習所で習ったはず)
そして、対向車に眩しくない様にするのがベターとの考えでしょうし、ケースバイケースで、点けても消してもオッケーではないでしょうか
340: 12/7 18:27
基礎の話し、自動車学校からやり直したまへ。
いくら勾配交差点でも夜間公道での消灯は道交法違反です、マナーどころの話しではございまへん。
夜間は点灯のまま停車、これはルールである。
341: 12/7 19:11
>>340
道路交通法第五十二条には消せって書いてるぞ?
342: 12/7 19:43
>>340
夜間公道での消灯は例外無く(いくら勾配交差点でも、って君が言ってるから)
道交法違反だ、って言うなら該当する条文をちゃんと引用してよ。
出来ないんなら君は只の知ったかぶり坊ちゃん認定だよ?w
343: 12/7 19:53
まあ無灯火走行の殆どの原因は、信号停止で消灯して青信号で発進する際に
再点灯させるのを忘れてるって事象なんだけどね。
344: 12/7 20:46
只のマナーだと思っていたが
法律でキチンとあったんだ
灯火は52条だね53は(ウインカー)合図だった。
345:337 12/7 21:45
消すっていうのは違ったな。スモールにするだった。スマン orz
346: 12/8 11:48
このスレに参加している皆さんはそれぞれ個々に勉強しているようで感心しました。
私は元皆さん方が免許を取る際に通われていたところで働いておりましたので、
このように交通安全に関心を持って頂けることに安心感を持ちます。
確かに344の方のいうように、道路交通法の灯火についての規定は第52条に
定められております。条文のとおり走行中他の車両との行き違いや追従して走行する
場合には、前車及び対向車に迷惑を及ぼさぬよう消灯または減光することとなっており
信号等で停止した際にライトを消さなければならないというような規定はありません。
また、339の方が言っているのは多分「蒸発現象」のことだろうと思いますが、蒸発
現象は対向する車同士のライトの死角(道路の中央付近)に道路横断者が入り双方の運転者
からその横断者が一時的に見えなくなる現象のことを言っているのだと思います。
ですから、信号等で停止中は私が申し上げたように歩行者の安全の為ライトは消してほしく
略13
347: 12/8 11:52
↑
すいません、末行削除するのを忘れました。
上前次1-新見写
001-051-101-151-201-
251-301-351-401-451-
501-551-601-651-701-
751-801-851-901-951-
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