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運転マナー(10)
179: 11/12 21:1 w.kabxs6 秋田県道路交通法施行細則 第11条(運転者の遵守事項) (5) 積雪又は凍結のため滑るおそれのある道路において、自動車(小型特殊自動車を除く。)又は原動機付自転車を運転するときは、全車輪に滑り止めの性能を有するタイヤ(接地面の突出部が50パーセント以上摩耗していないものに限る。)又は鎖を取り付ける等滑り止めの措置を講ずること。この場合において、被けん引車は、そのけん引する自動車の一部とみなす 道路交通法の中の各都道府県が定める道路交通法施行細則で定められているようですね。
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