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過去ログ倉庫@秋田ring
下運転マナー(10)
346: 12/8 11:48
このスレに参加している皆さんはそれぞれ個々に勉強しているようで感心しました。
私は元皆さん方が免許を取る際に通われていたところで働いておりましたので、
このように交通安全に関心を持って頂けることに安心感を持ちます。
確かに344の方のいうように、道路交通法の灯火についての規定は第52条に
定められております。条文のとおり走行中他の車両との行き違いや追従して走行する
場合には、前車及び対向車に迷惑を及ぼさぬよう消灯または減光することとなっており
信号等で停止した際にライトを消さなければならないというような規定はありません。
また、339の方が言っているのは多分「蒸発現象」のことだろうと思いますが、蒸発
現象は対向する車同士のライトの死角(道路の中央付近)に道路横断者が入り双方の運転者
からその横断者が一時的に見えなくなる現象のことを言っているのだと思います。
ですから、信号等で停止中は私が申し上げたように歩行者の安全の為ライトは消してほしく
ありません。
ほしいと思います
上前次1-新見写
001-051-101-151-201-
251-301-351-401-451-
501-551-601-651-701-
751-801-851-901-951-
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