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過去ログ倉庫@秋田ring

県南のコンビニC
508: 3/21 10:38
コンビニのごみ箱と灰皿は撤去した方がよい。勘違いしているカスが多すぎる。
509: 3/21 10:41
タバコ販売店は灰皿設置の法的義務がある
ごみ箱には無い
510:秋田県人 3/22 8:54
>>509どこにそんな法的義務があるんだ?
それならばこれは違法だろ?
 ↓
「セブンイレブン本部は東京のフランチャイズ加盟店に対し、店舗外に置いてある灰皿の撤去を要請した。 来店客や近隣住民の苦情が増えているため。(2018.12.01
)」
511: 3/22 10:12
いま議論してるのは、コンビニ商品を飲み食いした後の排泄物をどこに出すか、だ。
512: 3/22 10:37
昭和六十年大蔵省令第五号たばこ事業法施行規則
ロ 「施設内に喫煙設備を設けること。」

店舗内外に喫煙boxを設置すれば問題無いない
タバコを販売しなければ必要さえない
513: 3/22 10:41
セブン灰皿撤去は強制ではないようだね
・実際に撤去するかは各加盟店の判断による
514: 3/22 11:5
>>512
たばこを販売しておりながら、灰皿を撤去したコンビニは法律違反ということか?
515: 3/22 11:13
要望と強制の違い
都内だとタバコ販売してないな店舗もある
516: 3/22 11:25
東京のフランチャイズ加盟店への要請話だし秋田には関係ないけどな
517: 3/22 11:27
>>512 たばこを販売していながら灰皿を設置していないコンビニは違法店舗という解釈でよいのか?
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001-051-101-151-201-
251-301-351-401-451-
501-551-601-651-701-
751-801-851-901-951-
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