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過去ログ倉庫@秋田ring
下ネコさらい遺棄警察官
172: 5/25 7:18
ねごごろし
173: 5/25 7:27
飼い猫、野良猫問わず
敷地内にて捕獲器による捕獲は合法
敷地外に棄てるのは違法
保健所に持ち込みするのは合法
この警官の過ちは保健所に依頼しなかった事
174: 5/25 7:29
魁web
警察官、近所の飼い猫を勝手に捕まえ遺棄か 数匹が不明に
2020年5月20日 掲載
秋田市の住宅街に住む40代男性警察官が、近所で飼われている猫複数匹を無断で捕まえて山の近くなどに捨てたとして、動物愛護法違反の疑いで書類送検されて 略1
175: 5/25 7:34
中途半端な慈悲が己を滅ぼす
やるなら合法的に徹底的に
176: 5/25 7:44
該当ネコが拉致者に迷惑かけてる現場とか確認してからの犯行だろうか?
ネコ迷惑よりも古来よりネズミ駆除貢献の方が大きいのでは、干支も最初は貢献評価のネズミ。
ーー手あたり次第にネコの拉致放棄は犯罪行為に当たるのでは?
177: 5/25 7:50
捕獲器設置は合法
問題は拉致先
そこいらに放棄すれば違法
拉致先が保健所なら合法
178: 5/25 7:57
合法ったって、ワナ見かけりゃ引くよねw
179: 5/25 7:59
ちなみに野良猫を飼い猫として拉致しても場合よっては違法
(猫は遺失物扱いで野良猫か飼い猫か証明出来ない為)
捨てネコ拾って捨て直しても違法
警官と同じ罪状(遺棄)
180: 5/25 8:5
捜査関係者によると、男性警察官は数年前から自宅敷地内の猫のふん尿に悩まされていたと説明。「首輪をつけていなかったため飼い猫だとは思わなかった。虐待はしていない」と話しているという。
と言ってるから問題は無いよね!
犬、猫を殺処分する場所も
動物愛護センターて呼びくらいだから(笑)
捕獲も愛護
殺処分も愛護のうちだ。
181: 5/25 8:8
>>178 個々の感情問題
虫や魚類や大型動物まで様々な捕獲方法がありそれに対する感情は人それぞれ
動物愛護と動物愛誤の違いに注意
上前次1-新見写
001-051-101-151-201-
251-301-351-401-451-
501-551-601-651-701-
751-801-851-901-951-
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