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ネコさらい遺棄警察官
174: 5/25 7:29 魁web
警察官、近所の飼い猫を勝手に捕まえ遺棄か 数匹が不明に
2020年5月20日 掲載
秋田市の住宅街に住む40代男性警察官が、近所で飼われている猫複数匹を無断で捕まえて山の近くなどに捨てたとして、動物愛護法違反の疑いで書類送検されていたことが19日、関係者への取材で分かった。いなくなった猫のほとんどが今も戻っておらず、飼い主は悲しみを募らせている。
関係者によると、警察官は市内の警察署に勤務。今年2〜3月、自宅敷地内に設置した動物捕獲用のおりで近所の飼い猫複数匹を捕まえ、市郊外の山の近くなどに遺棄した疑いが持たれている。
書類送検は今月13日付。7匹の遺棄を認めているといい、裏付けの取れた2匹の遺棄について送検した。県警は事実関係について発表していない。県警監察課は「個別の案件には答えられない」としている。
警察官宅の周辺では、自由に家を出入りする猫が複数飼われている。警察官は、自宅敷地内で猫のふん害が続くことに悩まされ、周辺の猫を居住地から引き離す目的で遺棄したと説明しているという。捕まえた猫は首輪がないことから野良猫と判断したとし、「虐待したり、殺したりはしていない」と話しているという。
3月上旬、飼い猫がいなくなり周辺を捜していた近隣住民が、聞こえてきた猫の鳴き声をたどったところ、警察官宅の敷地内に設置された捕獲用のおりに捕まって出られなくなっているのを見つけ、発覚した。おりにはマタタビのような物があったという。住民から相談を受けた県警が捜査していた。
175: 5/25 7:34 中途半端な慈悲が己を滅ぼす
やるなら合法的に徹底的に
176: 5/25 7:44 該当ネコが拉致者に迷惑かけてる現場とか確認してからの犯行だろうか?
ネコ迷惑よりも古来よりネズミ駆除貢献の方が大きいのでは、干支も最初は貢献評価のネズミ。
ーー手あたり次第にネコの拉致放棄は犯罪行為に当たるのでは?
177: 5/25 7:50 捕獲器設置は合法
問題は拉致先
そこいらに放棄すれば違法
拉致先が保健所なら合法
178: 5/25 7:57 合法ったって、ワナ見かけりゃ引くよねw
179: 5/25 7:59 ちなみに野良猫を飼い猫として拉致しても場合よっては違法
(猫は遺失物扱いで野良猫か飼い猫か証明出来ない為)
捨てネコ拾って捨て直しても違法
警官と同じ罪状(遺棄)
180: 5/25 8:5 捜査関係者によると、男性警察官は数年前から自宅敷地内の猫のふん尿に悩まされていたと説明。「首輪をつけていなかったため飼い猫だとは思わなかった。虐待はしていない」と話しているという。
と言ってるから問題は無いよね!
犬、猫を殺処分する場所も
動物愛護センターて呼びくらいだから(笑)
捕獲も愛護
殺処分も愛護のうちだ。
181: 5/25 8:8 >>178 個々の感情問題
虫や魚類や大型動物まで様々な捕獲方法がありそれに対する感情は人それぞれ
動物愛護と動物愛誤の違いに注意
182: 5/25 8:12 今のように殺鼠剤など無かった昔は猫大明神と大事にされてた、
183: 5/25 8:15 なんだかんだ言っても、警官擁護の方々は、ネコが嫌いなんでしょうね。女子には毛嫌いされると思われw
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