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過去ログ倉庫@秋田ring
下ネコさらい遺棄警察官
194: 5/25 12:43
そうですね 
 無責任な愛護法違反(遺棄)警察官と同じですね 
 責任を持って保健所へ連れて行きましょう
195: 5/25 15:1
飼い猫も野良猫も 
 ネコさらいや誘拐にはなりませんよ 
 猫は遺失物扱い 
 擬人化して人間と同じ権利を都合のよい時だけ与えるのが猫愛誤家
196: 5/25 19:57
猫がブツだというなら、窃盗か 
 占有離脱物横領と遺棄がつくだろ。 
 普通に犯罪なのでは。
197: 5/25 20:1
馬鹿なの 
 首輪もしないでどうやって飼い猫を証明するの
198: 5/25 20:13
まあまあ、これでも見て和もうよ 
  
 oリンク
199: 5/25 20:13
>>196 
 上の方で散々書かれてるのに読んでないのかな 
 文盲なのか馬鹿なのか
200: 5/25 20:30
>>198 
 ミール君、かっわい〜〜〜♪ 
 この子を可愛くないなんて言ったら、県警はおろか、秋田県、ロシアも敵にまわしちゃうよね。
201: 5/25 21:59
最近出来きて追加修正が激しい動物愛護法により法律が乱れ混乱してる 
 (注意、事後法で過去の事例を非難しない事、山川に捨てるとか) 
 千葉県警(条例により秋田県や各自治体には適用されない場合がありかも) 
 動物愛護法による引取りの対象となった飼い主のわからない犬・ねこは、遺失物法が適用されずに、都道府県などが引き取ることになりました。 
 ただし、警察に届け出されたものは拾得として取り扱います。
202: 5/25 22:10
で? 
 だから? 
 それが何?
203: 5/25 22:41
で.だから.それは…・ 
 当時は犬の殺生禁止の犬将軍とか 
 ペットの毛や皮、肉まで供出してた戦時中とか 
 犬猫を個人の采配により殺生与奪が認められてた近年とか 
 スレの警察官は愛護法による敷地外への再放置禁止の現在とか 
 時代により法律が変わり 
 で 
 警察、保健所等の各部署の窓口により取り扱いが変わる明細ああると言う事 
 タブン…・
上前次1-新見写
001-051-101-151-201-
251-301-351-401-451-
501-551-601-651-701-
751-801-851-901-951-
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