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ネコさらい遺棄警察官
217: 5/26 7:49 >>210
飼われている動物が他人の土地や建物を汚すことは条例違反です。
さきがけ新聞によると
知事は7匹の猫を飼っているが放し飼いではないそうで
自身も猫の糞尿被害を受けたことがあるそうだ。
「(飼育能力を超えた)多頭飼育や猫の放し飼いを避ける雰囲気を作って
行くのは県の動物愛護行政の一貫。啓発していく必要がある。」
とおっしゃっている。
私もそうだが猫が嫌いなのではなく、飼い方に問題があるって言ってる。
判らないんだろうねぇ
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