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下ネコさらい遺棄警察官
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共存<ルール(法律)
動物の愛護及び管理に関する法律 第7条および第44条)
動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者として動物の愛護及び管理に関する責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、生活環境の保全上の支障を生じさせ、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない
動物の愛護及び管理に関する法律35条
都道府県等は、犬又はねこの引き取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。
上前次1-新見写
001-051-101-151-201-
251-301-351-401-451-
501-551-601-651-701-
751-801-851-901-951-
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