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運転マナーN

1 :秋田県人 :2015/10/23(金) 23:52 ID:Q4KnKxLw
規約を守り 、煽りはスルー

101 :秋田県人 :2015/10/31(土) 06:34 ID:oDizij6w
一筆薄ら禿げチャビン及び、その禿げチャビン信者どもは、一筆薄ら禿げチャビン禿げ散らかし禁止方を遵守し、速いクルマには道を譲りなさい分かりましたね

ウフフ(⌒-⌒; )w

102 :秋田県人 :2015/10/31(土) 08:15 ID:aBAq.7bE
>>96
警察見解ははそこまで道交法を厳守しなくてもよいと容認しているだけだ

>道交法を厳守して安全運転を心がけなさいわかりましたね

道交法を厳守しろとの見解ならば尚更、第二十七条を厳守し道を譲らなければならない。

103 :秋田県人 :2015/10/31(土) 08:40 ID:pfPrD74o
警察見解とか笑えるねw
まさかこの薄バカ警察見解が司法の判断で警察が裁きを決めてるとか思ってる子供か?

更にとうとうDQNチビの本性を剥き出しましたね
接近するまでは違法速度暴走で有っても、接近したら前方車両と等々速度だから、譲る義務が発生するだって(^ν^)w
バカも大概にしなさいよ。
仮に法的速度前後で走行する車両はどこでも存在する訳で、仮にその車両を抜いて、おチビさんがまた違法速度で暴走した場合、直ぐにまた健常者の運転する車両に接近しますよ。

おチビさんはこれを繰り返すのが正当だと語るバカ者に過ぎません。

更におチビさんは流れに従えと主張して泣き叫び続けてきましたね。
違法速度で暴走して法定速度前後で走行する車両に接近した時点でそれを新たな流れと、健常者は判断いたします。

おチビさんの流れは、己に都合の良いだけが流れなんですね。
でしたら、おチビ1人で流れを作るしかないでしょうねw
いかに渋滞していようが、路肩走行、肩輪走行、窓からバカズラ出し、叫びながら走行でもして己の主張する違法速度暴走運転で流れを作るしかないですね。
公道はおチビさんみたいな自分勝手な愚か者だけが使用するものではないです。
その為、法規制が存在し違反した場合は制裁があり抑制秩序が保たれております。

おチビさんは、全く運転にはむきません免許を返上なさい。他におチビさんに適正が有る事は沢山有る事でしょうから運転はやめなさい。

違法速度暴走運転する者が正しく、法的速度前後で走行する者がおチビ義務違反でしたか?
その様な事は司法判断には存在しませんw

道交法を厳守して安全運転を心がけなさいわかりましたね。

104 :秋田県人 :2015/10/31(土) 08:56 ID:UdWs/Q5o
DQNチビの本性を剥き出しましたね?誰を対にどうでも良い事を?熱弁太郎くん教えて!

105 :秋田県人 :2015/10/31(土) 09:01 ID:UdWs/Q5o
>>103 貴方を、熱弁太郎クンと呼びます。

106 :秋田県人 :2015/10/31(土) 09:07 ID:oDizij6w
>>103
朝から長文禿げ散らかして必死ですねwww

一筆禿げチャビン禿げ散らかし禁止方を遵守し、速いクルマには道を譲りなさい分かりましたね

ウフフ(⌒-⌒; )w

107 :秋田県人 :2015/10/31(土) 09:13 ID:aBAq.7bE
>>103
義務違反で法的処置をして頂ける様に通報してみなさい
まさかこの薄バカ警察見解が司法の判断で警察が裁きを決めてるとか思ってる子供か?
↑自分を論破自爆乙

>仮に法的速度前後で走行する車両はどこでも存在する訳で、仮にその車両を抜いて、おチビさんがまた違法速度で暴走した場合、直ぐにまた健常者の運転する車両に接近しますよ。
仮に法的速度前後で走行してたら常に行列ができてしまいます。仮に後続に道を譲っても 直ぐにまた行列が出来る事でしょう

>道交法を厳守して安全運転を心がけなさいわかりましたね
道交法を厳守しろとの見解ならば尚更、第二十七条を厳守し道を譲らなければならない。

108 :秋田県人 :2015/10/31(土) 10:08 ID:7M6u3BRo
まあ一筆高級は健常者ではないって事だな。
支離滅裂だしね。
結局は道交法27条は自分では認めたくないと言う事で敗北でいいな?

109 :秋田県人 :2015/10/31(土) 10:44 ID:oDizij6w
>>108
はい。
一筆薄ら禿げチャビンは自爆して、木っ端微塵に散りますたwww

110 :秋田県人 :2015/10/31(土) 13:19 ID:YKyquZYE
バイパスを、常に40キロの速度で運転するババァ。
イライラする!

111 :秋田県人 :2015/10/31(土) 13:32 ID:VXQ6R572
自演!呆れるばかり笑、、ここしかないキチガイの類かなw

112 :秋田県人 :2015/10/31(土) 18:06 ID:/Tb2yT9o
おチビって何回繰り返すんだろうか?
まだ道交法27条の解釈すら論破できてませんけど?
もういいね?
説明も出来ないんじゃ完全に敗北だろ?
もうネタスレに戻れ。

113 :秋田県人 :2015/10/31(土) 18:37 ID:gtsUZQpA
>>106
いつもお前1人だけ浮いてるよなバカだろ!

114 :秋田県人 :2015/10/31(土) 18:43 ID:uqoGMarg
単純に考えて、速度を守り走行中の車が後方から来た早い車に道を譲らないケースで速度を守り走行してる側が道交法違反になるなんて思えませんけどね。無理でしょうよ?

115 :秋田県人 :2015/10/31(土) 19:07 ID:aBAq.7bE
それは単純に交通法を厳守せずに一般的に容認しているからにすぎない
そして自身が速度オーバーしてても先頭で行列が出来たらなら一般的に道を譲るのが良いマナー
しかし
>道交法を厳守して安全運転を心がけなさいわかりましたね
道交法を厳守しろとの見解ならば尚更、第二十七条を厳守し道を譲らなければならない。

116 :秋田県人 :2015/10/31(土) 19:16 ID:aBAq.7bE
>>114
法定速度で譲らないのなら警察に言って捕まえてもらえwと言う人がいるが
その人に道交法で譲る義務は何キロ以下なら捕まるのか質問しても
けして答えることは無い

117 :秋田県人 :2015/10/31(土) 22:26 ID:kb.dzzVM
第一条では、主に【安全と円滑】が定められています。
ここでは問題となるであろう、前車(法定速度上限)後車(違反車両)について
〔義務が発生しない〕〔義務が発生する〕を第一条と照らし合わせてみます。

〔義務が発生しない〕
譲らないことにより、後車の速度が抑制される  安全○
譲らないことにより、後車は円滑と感じないが
法定速度上限で走行中であれば、交通全体でみて円滑を妨げてはいない  円滑○

〔義務が発生する〕
譲ることにより、後車の速度違反状態が継続される  安全×
譲ることにより、後車は円滑に走行できるが
法定速度上限車が速度違反車に譲る状態が頻繁に発生する  円滑×

以上の論理解釈より〔義務が発生しない〕が正しい文理解釈。

118 :秋田県人 :2015/10/31(土) 22:49 ID:2mbMEZIM
結局今回も高級氏が正しかっただけの事アホくさ

119 :秋田県人 :2015/10/31(土) 22:58 ID:ujLQALc2
前車の速度や流れなど一切関係無く、自車だけスイスイと走れりゃ満足なんだろうよ。
暴走したいなら、せめて他車を煩わせる事無く、勝手に抜いてってくれよ。

そして願わくば、、単独事故で、散って頂きたいもんだw

120 :秋田県人 :2015/10/31(土) 23:13 ID:pfPrD74o
27条項プッw
知ったか教授のおチビさんが法解説ですかw
暫くニヤニヤしながら、よしおと眺めていましたがバカが法解説すると己の恥さらしになるだけw

孤独を好むわたくし私には迷惑な話しだが、少なからず賛同される者も存在する様なのでバカ猿チビにも分かる法的解説をして差し上げよう。

この義務は、車両によって異なる最高速度がある為、最高速度が遅い車両は、追いつかれたら道を譲る。
おチビさんは、異なる車両の意味さえ理解していないw
最高速度未満で走行している場合に追いつかれた場合は、相手が同じ最高速度の車両や最高速度が遅い車両でも道を譲る義務が発生するとだけ定義している。
条文の1は追い越そうとする車両がいる場合はそれが終わるまで加速してはならない規定で、条文の2は狭い場合は左端に寄って道を譲るようにとの規定である。
車両には、自動車や原動機付自転車等の等とは馬車なども含むからなおチビさんw
区分により最高速度が決められており、自動車の最高速度は60キロで原動機付自転車は30キロ規制の一般道と設定した場合。
この最高速度を前提として、追いつかれた車両の義務が発生するに過ぎないと明確に定義している

あくまでも一般道を走る「車両」の最高速度であり最高速度が制限されている「道路」の場合は、そちらが優先される。

27条知ったかおチビ教授さんは、上記定義を全く理解していないタダのバカw
氷水に頭付けてリセットしてから反省しなさい、
おチビさん知ったか教授には難しい解説ですかねもう少し優しく解説してやりましょうか?
ウフフ(⌒-⌒; )w 次に続くウフフ

121 :秋田県人 :2015/10/31(土) 23:30 ID:OFTNMgmU
あ〜あ、くだらないことをぐだぐだと。後ろが詰まって渋滞してんだ。一度どいて、譲れよ。皆そう思ってるよ。空気読めよ。

122 :秋田県人 :2015/10/31(土) 23:34 ID:pfPrD74o
>>119さんへ
最終的にはそれだけの事なんですよ全く同感いたします。
己が早く走りたいだけの欲望で、法的解釈も全くデタラメ知識も無く、常識マナーも全く無い。
そのくせ、いかにも知ったか教授になりきり正しい者に牙を剥くが最初から勝負は決まっていましたね。
この様なおチビさんは、分かりやすく解説してやらないと何日経過してもバカなままのですよ。
わたくし私も暇では有りませんが明日は休みなので27条項に付いてバカに解説してやった次第です

このバカは速度の異なる車両の法的定義を無視して、マジで普通車同士だと思い込んで27条項に押し込んだ典型的な大バカなんですねw

27条項目は最高速度以下での話で、それを越える速度を出している車両には該当しない。
速度超過している時点で、法律違反ですのでそういう車に対して譲る義務は発生しません。
よく、速度超過している車両に対して譲るように、この法律を持ち出してくるバカ教授がいますが、全くのお門違いです。
あくまでも法律で定められた速度の範囲内で適応される条項です。
それ以上の速度で走りたいのであれば、自己責任で自爆さない。
法定速度で走っている車に、邪魔とかどけとか思うのは勝手だが、それは単なる我侭に過ぎません。
バカ教授チビ猿子供の我侭を満足させる為に、法律が存在するのではない。
事故の原因を作っているのは、速度を守らない愚か者であって、道を譲らない人ではありません。
そのあたりを履き違えても、愚かさをアピールするだけなのです。
これを持ちまして全てに於いて親切丁寧に解説いたしました。
これをもちまして完全勝利、木っ端微塵に完全論破宣言いたします。
27条項目知ったか教授さんへ↓

道交法を厳守して安全運転を心がけなさいわかりましたねウフフ(⌒-⌒; )w

123 :秋田県人 :2015/10/31(土) 23:36 ID:OFTNMgmU
おっと、こう書くと蛸は渋滞と停滞の違いもわかんねーのかとどうでもいいことを言うんだったな、あ〜蛸だ。

124 :秋田県人 :2015/10/31(土) 23:40 ID:OFTNMgmU
>>122必死に打ってんの、蛸は間抜けだ〜w

125 :秋田県人 :2015/11/01(日) 00:29 ID:Pm6Z2PxM
↑知識もないとまたその様な逃げで誤魔化すのですねウフフ(⌒-⌒; )w

道交法を厳守して安全運転を心がけなさいわかりましたね、

126 :秋田県人 :2015/11/01(日) 01:02 ID:4CySYG6E
孤独な高級ハゲさん。
プッ

とんだけ頑張って調べてコピペしてんだよ(笑)

精々死ぬまで孤独を楽しんで下さいませwwww

127 :秋田県人 :2015/11/01(日) 01:13 ID:VX/aURvo
>>123
それどうでもよくないぞ。
いい加減な言葉遣いはよくない。

128 :秋田県人 :2015/11/01(日) 07:56 ID:WG7iG3Qs
>>120この義務は、車両によって【異なる最高速度】がある為、最高速度が遅い車両は、追いつかれたら道を譲る。
>>122項目は【最高速度以下】での話で、それを越える速度を出している車両には該当しない。
27条条文記載 >>75【最高速度が同じ】

異なる,以下は勿論【最高速度が同じ】でも適用されます。

129 :秋田県人 :2015/11/01(日) 07:57 ID:WG7iG3Qs
>道交法を厳守して安全運転を心がけなさいわかりましたね

道交法を厳守しろとの見解ならば尚更、第二十七条を厳守し道を譲らなければならない。

130 :秋田県人 :2015/11/01(日) 08:09 ID:WG7iG3Qs
>それを越える速度を出している車両には該当しない
先頭の自身が最高速度以上を超えている場合は適用されません
そこからは譲るマナーの領域になります

自身が最高速度なら譲るのは義務 それに対して追い越すのは義務ではなく任意
義務と任意は大きな違いがあります。

131 :秋田県人 :2015/11/01(日) 08:48 ID:Ps/qisqw
>>128-130
己が理解出来無いだけですよ。

132 :秋田県人 :2015/11/01(日) 09:29 ID:sMPYF9OY
一筆薄ら禿げチャビン及び薄ら禿げ信者どもは、

一筆薄ら禿げチャビン禿げ散らかし禁止法を厳守し、速いクルマには道を譲りなさい分かりましたね

ウフフ(⌒-⌒; )w

133 :秋田県人 :2015/11/01(日) 14:31 ID:M9fOZ/pw
三連投禿チャビンが朝から必死過ぎて気持ち悪い><

134 :秋田県人 :2015/11/01(日) 17:14 ID:cVXpDYkY
高級の言い分のほうが正しい以上

135 :秋田県人 :2015/11/01(日) 17:20 ID:sMPYF9OY
>>134
あなたは、もう禿げています。

したがって、一筆薄ら禿げチャビン禿げ散らかし禁止法を厳守し、速いクルマには道を譲りなさい分かりましたね

ウフフ(⌒-⌒; )w

136 :秋田県人 :2015/11/01(日) 17:23 ID:Pm6Z2PxM
要するに異なる車両の例だと、一般道における最高速度の違う車両、原付に普通車が追い付いた場合などの義務。
異ならない車両、法的最高速度が同じ普通車同士などでは、後方から一般道80〜90で接近してきたバカに構う必要は全くないって事だよ。
ガキでも理解可能なレベルの話しに、キチガイが27条項目を勝手にバカ論したに過ぎない。
まさにバカのサンプル恥晒しw

道交法を厳守して安全運転を心がけなさいわかりましたねウフフ(⌒-⌒; )w

137 :秋田県人 :2015/11/01(日) 17:42 ID:8prI20gQ
60で走っていれば後ろ見る必要はありませんよ。
煽られても気にしないでマイペース走行。
わかりましたか?
(⌒-⌒; )w

138 :秋田県人 :2015/11/01(日) 17:44 ID:uZUKS9AI
蛸!バックミラー見てみろ、行列作ってるだろ、見る余裕ないのか?もう何分この状態か分かるか?みんな車間距離短くなってるだろ。
坂道になるとスピード落とすし、追い越しできる車線になるとスピード上げやがる。一度追い越させた方がお互いのためと思わないか。
という設定もあるわけだな。蛸!(最近は猿かw)少しは考えたらどうだ?

139 :秋田県人 :2015/11/01(日) 18:23 ID:Pm6Z2PxM
まぁ〜60出していれば後方確認の必要が無いっていうのは少し問題有りますね。
↑は、事例をごちゃ混ぜに過ぎます。
あくまでも、法定最高速度が異なる車両に対する対処義務ですよ。
速度違反で接近する場合そのものが違法行為ですから、法定規制内の義務にはそもそも関係有りません。
坂道でスピードダウンはいたしかたないケースも有るでしょうね。
よくみかける、追越し可能区域や登坂車線などになるといきなり頑張る車両などは、悪質の部類に入るでしょうが、一般道に於ける法定速度とは必ずそれだけのスピードで走行しなさいでは無い事に法的定義と解釈が存在します。
何分行列状態が継続していても、自分が法的速度の異なる車両で先頭でない場合に於いては、法的速度前後での走行で後方が渋滞しても、根底からそれを渋滞とは言いませんからねw
それは、法的速度前後を守って走行している極当たり前の流れになります。
いかに騒ぎ立てても、一般道80〜90などで接近する違法車両に勝ち目の有る話しでは無いです。
27条項目を全く理解していない子供以下の論です

最終的にこれに至るしかない訳ですよ↓

道交法を厳守して安全運転を心がけなさいわかりましたね ウフフ(⌒-⌒; )w

140 :秋田県人 :2015/11/01(日) 18:23 ID:sMPYF9OY
>>136-137
何度言えばわかるんですか?
お前はもう髪の毛一本も残ってないツルッパゲなんですよ。

したがって、一筆薄ら禿げチャビン及び薄ら禿げ信者どもは、

一筆薄ら禿げチャビン禿げ散らかし禁止法を厳守し、速いクルマには道を譲りなさい分かりましたね

ウフフ(⌒-⌒; )w

141 :秋田県人 :2015/11/01(日) 18:23 ID:M9fOZ/pw
>>138
蛸壺に嵌まって出られなくなった腐れ掛けの小蛸が何言っても無駄ですよ
全く持って説得力無しです。己の無能加減に早く気付きなさい
わかりましたねウフフ(⌒-⌒; )w

142 :秋田県人 :2015/11/01(日) 18:26 ID:sMPYF9OY
>>139
>>141
一筆薄ら禿げチャビン及び薄ら禿げ信者どもは、

一筆薄ら禿げチャビン禿げ散らかし禁止法を厳守し、速いクルマには道を譲りなさい分かりましたね

ウフフ(⌒-⌒; )w

143 :秋田県人 :2015/11/01(日) 18:39 ID:uZUKS9AI
>>141
知恵もないとまたその様に蛸に戻って誤魔化すのですね。
もう猿は使わないでまた蛸一本で行くんですか?ウフフ(⌒-⌒; )w

144 :秋田県人 :2015/11/01(日) 18:40 ID:vZmVavB6
>>120及び122
法的解釈としてはこれがベストで仕方ねーだろな

145 :秋田県人 :2015/11/01(日) 18:50 ID:.TW1UUwE
数年経過しても高級から抜け出せない、高級の猿真似、高級の追っ掛けのファンの集まりなんですねw

どんだけ気になるんですか?
私は安全運転を心がけます。
ウフフ(⌒-⌒; )w

146 :秋田県人 :2015/11/01(日) 18:54 ID:uZUKS9AI
>>144法的解釈!すみませんでした。法曹関係の方でしたか。
みなさん、必死の自演乙です。

147 :秋田県人 :2015/11/01(日) 19:06 ID:.TW1UUwE
なにこのページ、アナログマと関係ないじゃん

             /)
           ///)
          /,.=゙''"/
   /     i f ,.r='"-‐'つ____   こまけぇこたぁいいんだよ!!
  /      /   _,.-‐'~/⌒  ⌒\
    /   ,i   ,二ニ⊃( ●). (●)\
   /    ノ    il゙フ::::::⌒(__人__)⌒::::: \
      ,イ「ト、  ,!,!|     |r┬-|     |
     / iトヾヽ_/ィ"\      `ー'´     /

道交法を厳守して安全運転を心がけなさいわかりましたね ウフフ(⌒-⌒; )w

148 :秋田県人 :2015/11/01(日) 19:14 ID:fNGNn3Uo
ここもホエドとたくらんけがどうでもいいことを全国、世界に発信…

さすがは秋田、くだらなさという点ではやることが違う

149 :秋田県人 :2015/11/01(日) 19:17 ID:8Y9EttPE
細かく厳守しろとかどうでもいい
行列作っているなら迷惑だ
定期的に脇に避けろ
それがマナーだ

150 :秋田県人 :2015/11/01(日) 19:37 ID:Pm6Z2PxM
↑それはどの様な状況設定での事ですか?
法定最高速度が異なる車両の速度が低い車両側が先頭で有った場合には譲る義務が有ります。
法定最高速度が異ならない車両同士で、法定速度前後で走行中の車両に違法速度の車両が追い付いた場合の設定では、脇に避けるいわゆる譲る義務は全く存在しません。
この状況は、法定速度前後で走行中の流れになったに過ぎず譲った場合、結果的に違法速度車両は違法行為を継続して事故などを誘発するリスクが高まり、その様な観点から判断してもこれはマナー常識とはいえません。

一般道や法規制された道路に於いての、マナー常識論とは、法定の定義内に留まります。
違法行為車両に対してのマナー常識でありません

公道は法規制により秩序が保たれ、あなたの様な考えの違法行為には罰則規定を設けて抑制しております。
マナー常識に付いて一度、基本からお勉強しなさい。
道交法を厳守して安全運転を心がけなさいわかりましたね。

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