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https://akitaring.net/bbs/test/read.cgi/log/1462622961/155秋田の裁判 第3法廷
秋田の裁判 第3法廷
- 155 :ピーキー◆8W6QMmzKP2 :2016/05/09(月) 23:00 ID:5YPayYyE
- >>154
裁判では請求理由がどの法律を根拠に言ってるか書面で示せばそれで良いんですよ。
はい、ありました。
第1章第1条に、この法の目的が書いてあり、第2に用語の定義が書かれてます。
第2条 この法律において「道路」とは、一般交通の用な供する道で次条各号にかかげるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となってその効用を全うする施設又は工作物及び道路の付属物で当該道路に付属して設けられているものを含むとする。
そして、第2条の五に「道路に接する道路の意地または修繕に用いられる期間、器具又は材料の常置場」とある。
つまり鉄板はアスファルトやコンクリートとは違い、崖崩れの拡大を防ぐ器具として用いられているので、鉄板での事故は管理者の責任となる。
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