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レス数が 1000 を超えています。残念ながらこれ以上は書き込めません。

秋田の裁判 第3法廷

159 :秋田県人 :2016/05/09(月) 23:17 ID:xc9W8zvE
第2条の5で言ってる常置場とは維持用の機械や資材の置場の事じゃないですか?
よく道路に隣接して役所が管理する資材置き場がありますよね?
わかりやすく言えば除雪ステーションが該当します。
あそこには除雪用のグレーダーや塩が置かれていて当然管理するのは道路管理者ですよって条文ですよ、これ。
道路保全の仮設構造物である敷き鉄板とは全く別の話なんだけど何でこの法律が敷き鉄板の事だと思ったの?

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