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秋田の裁判 第3法廷
- 376 :俺だよ :2016/05/12(木) 10:58 ID:B6KFZuuc
- おはよう
>>これで工事を施工した建設会社は、自腹で賠償することも十分有り得るし
また道路法の時のように自分の都合の良いほうに法律の拡大解釈してるようだな。
建設業法を読んでなんでこの主張につながるんだ。
ほんとにちゃんと読んで理解できてるのか?
しかも一審、二審ともに工事方法に問題はなかったという判決がでてるのに建設業者に賠償責任が発生するわけないだろ。
前からいってるように、あんたのやり方は順番が滅茶苦茶なんだよ。
工事業者に賠償請求できるのは示談交渉前、県との裁判前と裁判勝訴後だ。
>>示談交渉時に俺が建設会社に賠償を求めても問題はなかったと主張できます。
これも何回も言ってるが建設会社に賠償を求めても問題ない、というのは当たり前の事だ。
全く問題ない。
工事業者に責任は問えないと勝手に決めつけ交渉しなかったのはあんたの無知のせいだ。
県を示談相手に選び損保割合を決める相手を県としたのは、あんただ。
建設業法の争いに道路法を持ち出してトンチンカンな裁判を始めて負けたのはあんただ。
道路法と建設業法をしっかり読み込めば、なんで湊弁護士に「わけがわからない」といわれた理由がわかるはずだ。
県が建設会社の名前を教えなかった事に何の問題もない。
通常の請負契約書には、発注者と請負者は協力して交渉を行うという項目があるからだ。
あんたは法律上何の問題のない項目を、虚偽だ、隠蔽だ、職権乱用だ、とガキみたいに騒ぎたててるだけ。
バイクのプロ、道路のプロの俺が転倒するはずがない、パーツの売り上げが落ちたのは事故のせい
なんて自分のエゴを満足させるだけの裁判をしてるだけ。
それを一般の人は、税金の無駄使い、ゆすりたかりのたぐい、と呼ぶ。
子供じゃないんだから、いい加減それを理解したほうがあんたのためだと思うぞ。
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