■掲示板に戻る■ 全部 001- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901- 最新50
レス数が 1000 を超えています。残念ながらこれ以上は書き込めません。 |
https://akitaring.net/bbs/test/read.cgi/log/1462622961/393秋田の裁判 第3法廷
秋田の裁判 第3法廷
- 393 :ピーキー◆8W6QMmzKP2 :2016/05/12(木) 13:24 ID:PiS2CkXo
- >>391
これはここのスレに何度も書き込みましたが、通常の裁判で和解勧告は被告に対して不利な判決を出す場合に行われます。
和解勧告した裁判長の口調からもそれが伝わりました。
しかし、棄却です。
訴えを全く認めない裁判に和解勧告は意味が分かりません。
ちなみに、これも何度も書き込みましたが、和解勧告と示談とでは重みも違います。
示談は原告と被告がお互いの条件を受け入れて裁判を無かったことにすることです。
しかし、和解勧告は裁判記録にどうしてそうなったのかが残ります。
しかも、被告に対しては命令文です。
必ずそうせよとの指令書です。
その違いをご理解ください。
275 KB