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レス数が 1000 を超えています。残念ながらこれ以上は書き込めません。

秋田の裁判 第3法廷

395 :俺だよ :2016/05/12(木) 13:45 ID:B6KFZuuc
建設業法に今のあなたが主張するような事を裁判で証明できるような条文はありません。
もしかしたら紛争の部分を言っているのですか?
あれは発注者と請負者の話であなたの事故には何も関係ない条文ですよ。
だから建設業法を読んでなんでそういう主張を始めたのかが理解できないということです。
どの条文があなたの主張をうらずけているのですか?
何条の何で教えたください。

しっかり読み込めばあなたの主張をとおすには何が必要かがわかるはずです。
そしてそれをあなたは絶対に見たことがないはずです、断言できます。
建設業を生業にしている人ならすぐわかる事で法律の専門家がどうのこうのの話ではありません。
感情的になって人の意見を受け付けない人は必ず負けます。
悔しくても勝つために何が必要かを冷静に分析きないのであれば掲示板など作らなければよいのに。

次に和解案に関する解釈は、あなたの主観がはいりすぎています。
第三者から見れば裁判官があなたが和解に乗れるように、メンツが立つように説得しているだけです。
県が和解に応じない理由は何でしたか?
あなたが検察に訴えたのが一番の理由で和解案に納得できないからではなかったのではないですか?

つまり、あなたが裁判中に和解案を反故にするような動きを先にしていたからです。
ですから裁判官は和解案を無かったものとして控訴棄却という判決をしたわけです。
あなたは和解勧告の重要性を訴えていますが一番重要なのは控訴棄却という公式な判決です。
レース途中に1位の人と1位でゴールした人の価値が同じだと言ってるわけです。
途中まで1位だったんだから俺にも賞金くれよといってるのと同じですね。
理論が破綻してますよ。

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