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レス数が 1000 を超えています。残念ながらこれ以上は書き込めません。

秋田の裁判 第3法廷

412 :俺だよ :2016/05/12(木) 17:18 ID:B6KFZuuc
前々から納得いかなかった事がようやくつながりました。

まず和解案は被告に不利な時にでる。
ここが間違ってるんですね。
和解とは判決前にお互い話し合いで納得しましょうって事ですよね。
それなのに、なぜ「道路管理者として致命的」な案を裁判長が提案するんですか?
県が飲むはずもない条件を和解案としてだすはずがない。

結論としてこの和解案は、本来の判決であれば控訴棄却となるあなたのためにだされたものですよ。

1回目の和解案を拒否したあなたにこういう条件ならどうだ?
県にとっても厳しい和解案だから納得しなさい、と説得した。
実際は県には損害賠償を請求しない和解案だから、県も納得するだろうと裁判官は思った。
ところがあなたが検察に告訴していたため、県は原告と和解はないとつっぱねた。
それとこれとは関係ないだろ!と裁判官は思ったが和解が成り立たないという事で本来の控訴棄却の判決をだした。

これならすっきりしますね。
つまりあなたの思い込みだったが一番しっくりくると思います。

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