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レス数が 1000 を超えています。残念ながらこれ以上は書き込めません。

秋田の裁判 第3法廷

423 :ピーキー◆8W6QMmzKP2 :2016/05/12(木) 20:40 ID:Jtl.OR16
俺が転倒事故の裁判で道路法を用いたのは、被告には損害賠償する責任があると言いたかったからです。

まぁ、これは間違いだとの指摘があり、改めて建設業法を見ると、第19条の八に、「工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め。」と発注者と施工会社と契約時の取り決めがあるので、全て発注者の賠償にするという取り決めが無ければ発注者と建設会社のどちらに責任を求めても良い訳でしょ。

また、示談交渉時の妨害行為に対する損害賠償請求の裁判では、建設業法第5章第28条の一に、「建設業者が建設工事を適正に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼす恐れが大であるときに指示及び営業の停止ができる。」と書いていますので、それを恐れで建設会社が自腹で賠償することが容易に考えられると主張できます。

裁判所の行政贔屓がないなんて有り得ません。

何故なら、そうしなければ国中に規制だらけで立ち行かなくならからです。

前スレにも書きましたが、他県の道路工事の事故では道路の窪みによる事故は規制側の敗訴が多いです。

しかも、かなりの行政側の瑕疵を認めた判決が出ます。

俺の前に被告を訴えた事故が道路の窪みでタンデムのバイクが転倒したした事故の裁判です。

これも秋田の裁判所は棄却です。

俺の全て思い込みなら良いのですが、ご自分が道路の不備による事故でケガが命を落とした時にも秋田の裁判所はおそらく棄却しますよ。

なんたって、それが今まで1度も棄却以外の判決を出さなかったのですから。

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