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秋田の裁判 第3法廷

482 :俺だよ :2016/05/13(金) 10:09 ID:mlkv8Rn2
あと今から建設業者に賠償請求ができるか?だけど
上告した裁判で賠償責任が認められた場合請求できるだろうね。
まあ、そうなったら県が賠償するので業者に行く必要はなくなるわけだけど。

ただし今は道路に危険はなかった、の判決が確定している状態なので業者に賠償義務はない。
最悪、業者に対して裁判を起こすという手もあるわけだけど上記同様、危険はなかったで判決が確定してるわけだから勝つ見込みは非常に薄い。
それにね、二年前に完成した工事の事故を、県との裁判に負けたからといって今度は業者に請求というのは非常に筋が悪い。
そのやり方をするのはチンピラ・ヤクザだから、俺もやられた経験がある。
それをやったら建設業界から総スカン食うよ。

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