■掲示板に戻る■ 全部 001- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901- 最新50



レス数が 1000 を超えています。残念ながらこれ以上は書き込めません。

秋田の裁判 第3法廷

485 :ピーキー◆8W6QMmzKP2 :2016/05/13(金) 14:10 ID:2lZEO6CI
俺だよさん、実に役に立つ情報ありがとうございます。

俺が建設会社に請求できるがどうかを問題にしているのは、示談交渉時に県と建設会社がどの様な契約をしているかは分からない状況でしたので、保険会社(交渉権限はないが被告からある様に虚偽されていた。)と被告(交渉権限はあるが、自らにはないと虚偽されていた。)に交渉できないのであれば、本件事故現場地域の長期管理契約をしている建設会社への交渉をするしかないと判断したからです。

つまり、被告が交渉権限のあるのは誰かを明かさずに示談を求めたことが強要になり、正当な示談交渉の妨害されたことが請求理由になるからです。

転倒事故の責任を問う裁判では、あくまで被告の瑕疵の認識を明らかにする証明する際の話として書面化しました。

示談交渉を妨害された賠償請求には、俺が建設会社を賠償を求めようとした理由が証明できればいいのです。

転倒事故の裁判では、純粋に転倒したのは被告か俺の瑕疵かを争っています。

示談交渉の妨害の裁判は、俺に真の交渉権限がある者(被告)を虚偽で誤魔化し、事故の過失割合を捏造で正当なものと主張して俺に示談に応じさせようとしたのが問題です。

建設会社には知事を顎で使うほどの力を持っている人がいます。

勿論、被告(建設部)にも影響のつよい人がいるでしょう。

しかし、被告は今まで虚偽や捏造で道路工事の不備による事故の被害者を騙し続けてきたのだと思います。

示談に納得しない人は裁判で全て棄却ですから。

常習犯なんですよ。

あまりにも手口が巧妙でしたから。

俺みたいなひねくれ者しか、それを暴いてやろうとは思わないでしょう。

情報とご意見ありがとうございました。

275 KB  



掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50

Ver 1.00