■掲示板に戻る■ 全部 001- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901- 最新50
レス数が 1000 を超えています。残念ながらこれ以上は書き込めません。 |
https://akitaring.net/bbs/test/read.cgi/log/1462622961/487秋田の裁判 第3法廷
秋田の裁判 第3法廷
- 487 :俺だよ :2016/05/13(金) 14:42 ID:mlkv8Rn2
- ちょっとその理由は誰も理解できないと思うな。
正式な示談相手は県なんだよ、県が交渉すると名乗りを上げた以上、県に交渉権がある。
どんな理由があろうと請負者が全て事故の交渉をする
と請負契約書に記載されていたら話は別だけどそれはないというのは前レスのAに書いてあるだろう。
契約上、法律上、正式な示談相手はこの場合県になるんだ。
県との交渉が自分の思い通りにいかないからと言って、業者と示談させろという考え方は通用しない。
そこは誰が考えてもおかしい考え方だから直したほうがいい。
それって一般の契約社会では通じないあなたオリジナルの考え方だよ。
275 KB