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レス数が 1000 を超えています。残念ながらこれ以上は書き込めません。

秋田の裁判 第3法廷

52 :ピーキー◆8W6QMmzKP2 :2016/05/09(月) 11:59 ID:MdoFTyn6
>>49
>>50
>>51

裁判所に提出した準備書面及び証拠写真には、本件事故現場と比較される国道101号線の道路が同一条件で崖崩れを起こし、その後の工事内容(安全管理)に違いがあったことを証明する必要がありました。

道路幅、崖崩れの範囲、傾斜角、前後のカーブ等が全て同一だったとの証明する為に傾斜角を測定した訳です。

両方の坂道に角度計を設置し、同じ数値を示せば事足ります。

傾斜何%と示す必要はありません。

写真を見れば分かることです。

裁判官は建設については素人です。

一目で分かる様にしないとダメでした。

被告代理人は、本件事故現場と国道101号線の設計図を提出しましたが、設計図は所詮設計図で、実際に設計図通り作られている訳ではありません。

特に傾斜角については完成検査には必要ない項目なので必ずしも設計図通りに作る必要がないからです。

傾斜角6°がキツい、キツくないかの判断は個人差があります。

雨天時の坂道に敷鉄板では俺はキツく感じましたし、裁判所にはキツいと訴えました。

また、スキーに例えるのは無理があると思います。

スキーは坂を滑るもの。

敷鉄板は滑る為のものではありませんから。

無茶な例えはやめた方がいいですね。

その例えなら、夏タイヤのバイクでも雪道の下り坂は怖くわはないと言ってるのと同じです。

スキーとバイクは違います。

スキーは滑るもの。

バイクは滑らせずに走るもの。

ドリフトなんかはグリップの良い路面だから無理できることで、滑り易い路面ではパフォーマンスは発揮できませんよ。

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