■掲示板に戻る■ 全部 001- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901- 最新50



レス数が 1000 を超えています。残念ながらこれ以上は書き込めません。

秋田の裁判 第3法廷

531 :ピーキー◆8W6QMmzKP2 :2016/05/14(土) 08:11 ID:KC1fuQao
>>500

捏造の件について説明します。

平成26年8月8日に1回目の示談交渉がありました。

その際に藤本正人班長から、「これは縞鋼鈑という滑り止めの敷鉄板の上で転倒して事故の判例の行政側の過失が1割。」と説明を受けましたが、詳しい班長の内容は説明されていません。

その日は、俺が、「それは坂道で起きた事故? 違うでしょ。 こっちは滑り止めのない鉄板だよ。」と納得いかないと話すと、上司の進藤実課長が「分かりました。そのムネ保険会社に伝えます。」との話で終わりました。

同月の22日に2回目の示談交渉が行われ、藤本正人班長の捏造された判例の説明から始まりました。

内容は、「ガードマンのいる道路工事で縞鋼鈑という滑り止めが施された敷鉄板の上をお年寄りが原付きバイクで転倒した事故の行政側の過失はゼロ。今回の事故の過失は2です。」との説明。

示談交渉は俺が被告職員の話を信用できずに決裂し、後日裁判となります。

転倒事故の責任を問う裁判で俺が、「縞鋼鈑の敷鉄板があるのならば本件事故現場もその縞鋼鈑の敷き鉄板を敷くべきだった。」との主張に被告代理人が反論しました。

「その様な敷鉄板はない。(存在、もしくは一般に流通していない。)」との主張です。

俺がです「いや、示談交渉時にそう説明された。」というと、被告代理人はそんな説明はしていないと本当の判例を書面で裁判所に提出。

本当の判例は、「鉄道の踏み切りで排水溝の蓋が縞鋼鈑で、その上を通過する際に転倒した事故の行政側の過失がゼロ。」というものでした。

これは秋田地方検察庁に告訴して不起訴処分が出た際に理由を担当検事の神田正淑検事に聞いた際に、俺が、「虚偽(被告が決めた過失割合を保険会社が決めたと主張。)や判例の捏造はあったのに何故不起訴なのか?」と聞くと、

神田検事は、「確かに過失割合を決めたのは県。判例は共通点があるから問題ない。」との回答でした。

判例の捏造は、検察庁の捜査でも確認されています。

275 KB  



掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50

Ver 1.00