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過去ログ倉庫@秋田ring
下秋田の裁判 第2法廷
321: 4/22 13:16
>>315
上告してるが今の所は
敗訴と言う結果で正当な理由と認められなかった
持論ではなく言いがかりではない正当な理由だと言う根拠を示せ>>315
322: 4/22 13:19
でもかもだったら禁止で
転けた理由の裁判ね
323:ピンキー爺 4/22 13:28
>>321
秋田地方裁判所では棄却判決こそ下されたが、一時期は和解勧告された。
俺の主張に一分の理があるとされたからされた。
和解勧告は通常は被告に対して不利な判決の時に出される 略1
324:ピンキー爺 4/22 13:32
あとなぁ、判決理由が、「他の道路工事で錆びた敷鉄板よる事故が発生しなかったから本件しておきながら現場の敷鉄板は危険ではない。」とした。
俺が、「他の道路工事の様に錆びた敷鉄板なら事故は起こらなかった。」と主張しているに関わらずだ。
どうだ、この矛盾をお前ら説明できるか?
325: 4/22 13:34
>>323 思い込みが激しいですね
和解の内容、簡単に言うと「無かった事にしましょう」という事だろう。
棄却判決は、それを(和解案)を反映しているだろう。
326:ピンキー爺 4/22 13:35
訂正。
判決理由、「他の道路工事で錆びた敷鉄板によるスリップ事故が発生しなかったら本件事故現場は危険と言えない。」
327: 4/22 13:35
>>325 じゃ、どの位錆びた敷板だったらいいんだ?
328: 4/22 13:38
聞いた話しだと、その敷板は随分前に敷かれたもので、『新品』とは認定されなかったと聞いているぞ
329: 4/22 13:38
和解勧告を蹴ったのは
正当な理由は県にあるとしたため
その結果が君の敗訴と言う形になる
それを上告した理由は君のが正当な理由と認められなかったからだろ
正当と認められない理由は
クレームではなく
言いがかりだったよな
330:ピンキー爺 4/22 13:38
>>325
出たー!
いったケツからバカがやらかしたー!
それは示談。
和解勧告は裁判所の裁判記録に全部明記される。
バーカ、バーカ、知ったかぶりー!
上前次1-新見写
001-051-101-151-201-
251-301-351-401-451-
501-551-601-651-701-
751-801-851-901-951-
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